区自治協議会概要
最終更新日:2017年4月19日
区自治協議会の概要
所管事項
- 区民及び区域諸団体の主体的な参加を求めつつ、多様な意見の調整及び取りまとめを行い、区役所と連携し、協働の要となるよう努め、以下に掲げる役割を担う。
- 次に掲げる事項のうち、市長その他の市の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市長その他の市の機関に意見を述べることができる。
- 区役所が所掌する事務に関する事項
- 上記の1に掲げるもののほか、市が処理する区の区域に係る事務に関する事項
- 市の事務処理に当たっての区民及び区域諸団体との連携の強化に関する事項
- 次に掲げる事項のうち、市長が区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合において、意見を述べることができる。
- 総合計画及びこれに準ずるものとして市長が認める計画に関する事項
- 区役所が所管する施設の設置及び廃止に関する事項並びに管理に関する基本的事項
- その他市長が必要と認める事項
公開・非公開区分
- 原則公開。ただし、議長が必要と認める場合は、会議に諮ったうえで公開しないことができる。
協議会設置根拠
- 新潟市区自治協議会設置条例
その他
- 委員の定数は、30人以内とする。
- 協議会の委員は、区の区域内に住所を有する者又は区の区域内に主たる事務所を有し活動する団体を代表する者で、以下のいずれかに該当するもののうちから市長が選任する。
- コミュニティ協議会がその構成員のうちから選出する者
- 公共的団体がその構成員のうちから選出する者
- 上記のほか、区長が必要と認めた者
- 委員の任期は、2年とする。ただし、任期途中での委員の辞任に伴い、新たに選任されることとなる委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 委員は、再任することができる。ただし、再任は原則1回とする。
区自治協議会のイメージ図
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