電子保証について
最終更新日:2024年10月1日
令和6年10月から、契約保証及び前払金保証等について電子保証の取扱いを開始します。提出方法等は、下記をご確認ください。
1 契約保証の取扱い等
(1)対象 1000万円以上の建設工事、1000万円以上の建設コンサルタント業務(免除申請除く)
(2)提出先 契約担当課
提出書類 | 発行元 | 提出方法 | 備考 |
---|---|---|---|
(1)現金納付の場合 | 契約担当課 | 持参またはメール | 納付書は契約担当課が窓口で手渡し |
(2)金融機関の保証の場合 | 金融機関 | 持参またはメール後、後日、 | メールの場合、原本は契約締結※までに要送付完了 |
(3)前払金保証事業会社保証(電子保証)の場合 ・電子証書閲覧のための認証キー等をメール提出 | 東日本建設業保証(株)等 | メール | |
(4)前払金保証事業会社保証(紙保証)の場合 | 東日本建設業保証(株)等 | 持参またはメール後、後日、原本を持参または郵送 | メールの場合、原本は契約締結※までに要送付完了 |
(5)履行ボンド(電子証券)の場合 | 損害保険会社 | メール | |
(6)履行ボンド(紙証券)の場合 | 損害保険会社 | 持参またはメール後、後日、原本を持参または郵送 | メールの場合、原本は契約締結※までに要送付完了 |
(7)履行保証保険(電子証券)の場合 ・PDFの履行保証保険証券・パスワードをメール提出 | 損害保険会社 | メール | |
(8)履行保証保険(紙証券)の場合 | 損害保険会社 | 持参またはメール後、後日、原本を持参または郵送 | メールの場合、原本は契約締結※までに要送付完了 |
※「契約締結」とは、電子契約の場合、発注者の署名(タイムスタンプ)完了を指します
2 前払金保証及び中間前払金保証の取扱い等
(1)対象 入札公告や指名通知において、前払金の対象とする建設工事、建設コンサルタント業務
(2)提出先 工事担当課
(3)提出方法等 電子証書閲覧のための認証キー等及び請求書を工事担当課へメール
(4)その他 電子保証の申請方法は、東日本建設業保証(株)等にご確認ください。
※紙提出の場合の提出方法等は従来と変更ありません。
契約保証及び前払金保証における電子保証の開始について(PDF:288KB)
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建設工事・建設コンサルタントに関すること 電話:025-226-2217
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