大規模小売店舗立地法に基づく各種手続きのご案内

最終更新日:2020年4月1日

大規模小売店舗立地法第5条第1項(新設届出)

概要

大規模小売店舗の新設を行うための届出

内容

 新たに大規模小売店舗を設置しようとする場合に設置者が行う手続きです。
 大規模小売店舗とは、「一の建物」であって、その建物内の小売業を行うために使用される部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超える店舗を言います。飲食店やゲームセンターなどの小売業以外の事業を行う部分や階段等の施設部分の面積は含まれません。
 また、大規模小売店舗の新設とは、新たに大規模小売店舗を建設する場合のほか、既存の建物を増築し、店舗面積が1,000平方メートルを超えることになった場合や、増築しなくとも、その全部又は一部の用途を変更し、店舗面積が1,000平方メートルを超えることになった場合も含まれます。

提出時期

 開店予定日の8か月前までに提出してください。(大規模小売店舗立地法の規定により、届出の日から8月を経過しなければ開店できないこととなっています。)
※新潟市の場合、事務処理要綱を定め、準備書による事前協議を求めています。この協議に要する期間は概ね2か月程度ですので、計画がある場合は早めにご相談ください。

提出(手続き方法)

持参、郵送
※事前の打ち合わせが必要なこと、提出書類が多いことなどから、できる限り持参してください。

添付書類

  • 法人:登記事項証明書、個人:住民票
  • 主に販売する物品の種類
  • 建物の位置及び配置を示す図面
  • 必要駐車台数算出のための来客の自動車の台数等の予測結果及びその算出根拠
  • 駐車場の出入口の数、位置等を決定するために必要な事項
  • 来客の自動車を案内する経路及び方法
  • 出入りする荷さばき車両の台数及びその時間帯
  • 遮音壁の位置及び高さを示す図面
  • 冷暖房設備の室外機等の稼働時間帯及び位置を示す図面
  • 等価騒音レベルの予測結果及びその算出根拠
  • 夜間における騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測結果及びその算出根拠
  • 廃棄物等保管施設の必要容量算出のための廃棄物等の排出量等の予測結果及びその根拠

各種様式

大規模小売店舗立地法第6条第1条(変更届出)

概要

大規模小売店舗の設置者、小売業者等の変更のための届出

内容

大規模小売店舗において、次の事項の変更を行う場合に必要な手続きです。
(1)店舗の名称及び所在地
(2)設置者・小売業者の氏名又は名称、住所、法人にあっては代表者の氏名

提出時期

変更後、遅滞なく届出を行ってください。

添付書類

(必要に応じて)

  • 設置者の全部事項証明
  • 店舗配置図 など

提出(手続き)方法

持参、郵送

各種様式

大規模小売店舗立地法第6条第2項(変更届出)

概要

大規模小売店舗の変更を行うための届出(設置者、小売業者等の変更は除く。)

内容

 大規模小売店舗立地法第5条第1項の基地絵に基づく新設届出及び同法附則5条第1項の規定に基づく既存店舗の変更届出を行った店舗において、次の事項の変更を行う場合に必要な手続きです。
(1)店舗の新設をする日
(2)店舗面積の合計
(3)施設の配置に関する事項
 ・駐車場の位置及び収容台数
 ・駐輪場の位置及び収容台数
 ・荷さばき施設の位置及び面積
 ・廃棄物等の保管施設の位置及び容量
(4)施設の運営方法に関する事項
 ・小売業者の開店時刻及び閉店時刻
 ・来客の駐車場利用可能時間帯
 ・駐車場の自動車の出入口の数及び位置
 ・荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

提出期限

 上記(1)から(3)にかかる変更は変更予定日の8か月前までに提出してください。(4)にかかる変更は変更予定日の前日までに提出してください。
※新潟市の場合、事務処理要綱を定め、準備書による事前協議を求めています。この協議に要する期間は概ね2か月程度ですので、計画がある場合は早めにご相談ください。

添付書類

以下の書類のうち、変更にかかるもの

  • 主に販売する物品の種類
  • 建物の位置及び配置を示す図面
  • 必要駐車台数算出のための来客の自動車の台数等の予測結果及びその算出根拠
  • 駐車場の出入口の数、位置等を決定するために必要な事項
  • 来客の自動車を案内する経路及び方法
  • 出入りする荷さばき車両の台数及びその時間帯
  • 遮音壁の位置及び高さを示す図面
  • 冷暖房設備の室外機等の稼働時間帯及び位置を示す図面
  • 等価騒音レベルの予測結果及びその算出根拠
  • 夜間における騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測結果及びその算出根拠
  • 廃棄物等保管施設の必要容量算出のための廃棄物等の排出量等の予測結果及びその根拠

提出(手続き)方法

持参、郵送
※事前の打ち合わせが必要なこと、提出書類が多いことなどから、できる限り持参してください。

各種様式

大規模小売店舗立地法第6条第5項(廃止届出)

概要

大規模小売店舗を廃止するための届出

内容

 大規模小売店舗を廃止する場合(店舗面積の合計を1,000平方メートル以下に縮小しようとする場合を含む。)に、必要な手続きです。

添付書類

不要

提出(手続き)方法

郵送、持参

各種様式

大規模小売店舗立地法第8条第7項(届出事項変更届出)

概要

市の意見を受けて、届出事項を変更するための届出

内容

 大規模小売店舗の新設等の届出について、大規模小売店舗立地法第8条第4項の規定による市の意見を受けて、届出事項の変更を行う場合に必要な手続きです。
※変更しない場合は、変更しない旨の通知書の提出が必要です。

添付書類

以下の書類のうち、変更にかかるもの

  • 主に販売する物品の種類
  • 建物の位置及び配置を示す図面
  • 必要駐車台数算出のための来客の自動車の台数等の予測結果及びその算出根拠
  • 駐車場の出入口の数、位置等を決定するために必要な事項
  • 来客の自動車を案内する経路及び方法
  • 出入りする荷さばき車両の台数及びその時間帯
  • 遮音壁の位置及び高さを示す図面
  • 冷暖房設備の室外機等の稼働時間帯及び位置を示す図面
  • 等価騒音レベルの予測結果及びその算出根拠
  • 夜間における騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測結果及びその算出根拠
  • 廃棄物等保管施設の必要容量算出のための廃棄物等の排出量等の予測結果及びその根拠

提出(手続き)方法

持参、郵送
※事前の打ち合わせが必要なこと、提出書類が多いことなどから、できる限り持参してください。

各種様式

大規模小売店舗立地法第9条第4項(変更届出)

概要

市の勧告を受けて、届出事項を変更するための届出

内容

 大規模小売店舗の新設等の届出について、大規模小売店舗立地法第9条第1項の規定による市の勧告を受けて、届出事項の変更を行う場合に必要な手続きです。

添付書類

以下の書類のうち、変更にかかるもの

  • 主に販売する物品の種類
  • 建物の位置及び配置を示す図面
  • 必要駐車台数算出のための来客の自動車の台数等の予測結果及びその算出根拠
  • 駐車場の出入口の数、位置等を決定するために必要な事項
  • 来客の自動車を案内する経路及び方法
  • 出入りする荷さばき車両の台数及びその時間帯
  • 遮音壁の位置及び高さを示す図面
  • 冷暖房設備の室外機等の稼働時間帯及び位置を示す図面
  • 等価騒音レベルの予測結果及びその算出根拠
  • 夜間における騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測結果及びその算出根拠
  • 廃棄物等保管施設の必要容量算出のための廃棄物等の排出量等の予測結果及びその根拠

提出(手続き)方法

持参、郵送
※事前の打ち合わせが必要なこと、提出書類が多いことなどから、できる限り持参してください。

各種様式

大規模小売店舗立地法附則第5条第1項(変更届出)

概要

既存の大規模小売店舗の変更を行うための届出

内容

 大規模小売店舗立地法の施行(平成12年6月1日)の時点で、既に設置されていた大規模小売店舗において、次の事項の変更を行う場合に必要な手続きです。
(1)店舗面積の合計
(2)施設の配置に関する事項
 ・駐車場の位置及び収容台数
 ・駐輪場の位置及び収容台数
 ・荷さばき施設の位置及び面積
 ・廃棄物等の保管施設の位置及び容量
(3)施設の運営方法に関する事項
 ・小売業者の開店時刻及び閉店時刻
 ・来客の駐車場利用可能時間帯
 ・駐車場の自動車の出入口の数及び位置
 ・荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

提出期限

 上記(1)及び(2)にかかる変更は変更予定日の8か月前までに提出してください(大規模小売店舗立地法の規定により、届出の日から8月を経過しなければ変更できないこととなっています。)。(3)にかかる変更は変更予定日の前日までに提出してください。
※新潟市の場合、事務処理要綱を定め、必要に応じ事前に準備書による協議を求めています。この協議に関する期間は概ね2か月程度かかりますので、計画がある場合は早めにご相談ください。

添付書類

以下の書類のうち、変更にかかるもの

  • 主に販売する物品の種類
  • 建物の位置及び配置を示す図面
  • 必要駐車台数算出のための来客の自動車の台数等の予測結果及びその算出根拠
  • 駐車場の出入口の数、位置等を決定するために必要な事項
  • 来客の自動車を案内する経路及び方法
  • 出入りする荷さばき車両の台数及びその時間帯
  • 遮音壁の位置及び高さを示す図面
  • 冷暖房設備の室外機等の稼働時間帯及び位置を示す図面
  • 等価騒音レベルの予測結果及びその算出根拠
  • 夜間における騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測結果及びその算出根拠
  • 廃棄物等保管施設の必要容量算出のための廃棄物等の排出量等の予測結果及びその根拠

提出(手続き)方法

持参、郵送
※事前の打ち合わせが必要なこと、提出書類が多いことなどから、できる限り持参してください。

各種様式

共通事項

(1)手数料、利用料等
 無料
(2)受付窓口、問い合わせ先
 所属:経済部商業振興課
 電話:025-226-1633
 E-Mail:[email protected]
(3)受付時間
 随時(月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時30分)

このページの作成担当

経済部 商業振興課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
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