第5号「業況の悪化している業種」
最終更新日:2024年11月28日
重要なお知らせ
令和6年12月1日以降の認定申請について
12月1日以降、認定要件の一部と申請様式が変更されます。
- 次の「事務取扱」と「認定要件確認表」をご確認ください。
12月1日以降の事務取扱(5号認定)(PDF:217KB)
12月1日以降の認定要件確認表(5号認定)(PDF:357KB)
- 12月1日以降は、11月までの旧様式はご利用いただけません。新様式は12月以降に掲載予定ですが、お急ぎの方は商業振興課までご連絡ください(電話番号025-226-1629)。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方を対象とした様式は、11月末で終了します。
同感染症に限らず、災害等の特殊事情により前年同期との比較が適切でなく、災害等の影響を受ける前と比較する場合は、前年同期の月平均売上高等が、(1)特殊事情が発生した事業年度の月平均売上高等、または(2)特殊事情が発生する直前の事業年度の月平均売上高等と比較して20%以上減少していることを、疎明資料により確認させていただく必要があります。
この場合、通常の認定書類のほかに追加で資料が必要となりますので、上記の「事務取扱」をご確認ください。
指定業種の確認方法
1.営んでいる業種を特定します
(1)日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)で、該当する業種を特定します。
(2)「e-Stat政府統計の総合窓口」で検索することもできます。
総務省―日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)(外部サイト)
「e-Stat政府統計の総合窓口」は、検索条件の「年度で絞込み」を「平成25年(2013年)10月改定」に合わせてから検索してください。
2.「指定業種リスト」を確認します
「指定業種リスト」の中に、営んでいる業種があるか確認します。
指定業種リスト:令和6年10月1日から令和6年12月31日(PDF:472KB)
第5号(イ)「売上減少」
認定要件
国が指定する不況業種(上記「指定業種リスト」参照)を営んでおり、申込時点における最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が前年同期のそれより5パーセント以上減少している中小企業者。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者は、同感染症の影響を受ける直前同期との比較が可能です。
第5号「業況の悪化している業種」認定要件(資料用)(PDF:93KB) 創業して間もない方の認定方法について(PDF:93KB)
認定申請書
営んでいる事業の状況により、認定申請書が異なります。
先に5号(イ)認定事務取扱要領(PDF:143KB)と別表(認定要件確認表)(PDF:154KB)をお読みいただき、該当する認定申請書をご利用ください。
前年度との比較
営んでいる事業と指定業種 | 認定基準 | 認定申請書 |
---|---|---|
または
| 認定要件(1)
| 様式第5-イー(1)(PDF:71KB) |
兼業者であって、主たる事業の属する業種が指定業種に該当する(主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業です) | 認定要件(2)以下のすべてを満たす者
| |
兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている | 認定要件(3)以下のすべてを満たす者
| 様式第5-イー(3)(PDF:107KB) |
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合
営んでいる事業と指定業種 | 認定基準 | 認定申請書 |
---|---|---|
または
| 認定要件(1)
| 様式第5ーイー(4)(PDF:75KB) |
兼業者であって、主たる事業の属する業種が指定業種に該当する(主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業です) | 認定要件(2)以下のすべてを満たす者
| 様式第5-イー(5)(PDF:74KB) |
兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている | 認定要件(3)以下のすべてを満たす者
| 様式第5-イー(6)(PDF:106KB) |
比較する際の注意
原則、直近3か月間の売上高等を用いて認定申請を行ってください。
ただし、直近月の売上高等が未集計の場合には、最大で6か月前から起算して3か月間の売上高等で認定申請を行うことができます。
例:令和5年4月に認定申請を行う場合
令和5年1月、2月、3月の売上高等が未集計の場合
⇒最も遡って令和4年10月、11月、12月の3か月間の売上高で認定申請を行うことができます。
申請に必要な書類
- 第5号認定申請書(上記「認定申請書」の項目で選んだもの)
- 事業所の所在地が確認できる書類(直近の確定申告書、現在事項全部証明書、法人事業概況説明書、ホームページを印刷したもの等)
- 最近3か月間、及び比較する年の同期の売上高等のわかるもの※
- 業種(細分類)ごとに、最近1年間の売上高等のわかるもの※
- 指定業種の確認ができる書類
- 委任状(PDF:68KB)(金融機関等が代理で手続きをする場合に必要です)
上記2~5はコピーで構いません。
※試算表、売上台帳、「売上高及び売上見込み明細表(PDF:16KB)」に記入・押印したもの、等(任意で書式を作成する場合は、書類に「相違ありません」という表現と、申請者ご本人の捺印が必要です。)
創業して間もない方の認定について
次に該当する方もセーフティネット保証5号をご利用いただけますが、認定基準が異なりますのでご注意ください。
対象となる方
- 業歴3か月以上1年3か月未満の事業者
- 事業開始後、施設の建設等が長期にわたるなどで前年は売上がたっていないため、前年との比較ができないが、創業後1年3か月以上経過している場合
認定基準
最近1か月(※)の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。
※「最近1か月」の売上高等と各比較対象期間との比較が適当でない場合は、最近の月平均売上高(2か月から最大6か月まで)と、各比較対象期間との比較を行うこともできます。
創業して間もない方の必要書類
1.第5号認定申請書(次の、イー(7)、イー(8)、イー(9)から該当するものをご利用ください)
- 様式第5-イー(7)(PDF:72KB):営んでいる事業が全て指定業種である場合
- 様式第5-イー(8)(PDF:70KB):主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である場合
- 様式第5-イー(9)(PDF:102KB):指定業種を1つ以上営んでいる場合(※1)
2.事業所の所在地が確認できる書類(直近の確定申告書、現在事項全部証明書、法人事業概況説明書、ホームページを印刷したもの等)
3.売上高等を確認できる書類(「最近1か月」や「平均売上高」等の根拠となる書類)(※2)
4.指定業種の確認ができる書類
5.委任状(PDF:68KB)(金融機関等が代理で手続きをする場合に必要です)
上記2~4はコピーで構いません。
※1 指定業種に属する事業の売上高等の減少が、全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることが必要です。
※2 試算表、売上台帳、「売上高及び売上見込み明細表(PDF:16KB)」に記入・押印したもの、等(任意で書式を作成する場合は、書類に「相違ありません」という表現と、申請者ご本人の捺印が必要です。)
第5号(ロ)「原油価格の上昇」
認定要件
国が指定する不況業種を営んでおり、原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油又は石油製品の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている中小企業者。
認定事務取扱要領
こちらを参照の上、対応する認定申請書をお使いください。(PDF:109KB)
認定申請書様式
申請書は両面印刷して使用してください
添付書類(認定要件に該当することを証明する資料)
- 事業所の所在地が確認できる書類(直近の確定申告書、許認可証、現在事項全部証明書等)
- 最近3か月間及び前年同期における、原油等の仕入額及び仕入数量を確認できる資料
- 最近3か月間及び前年同期における、売上高を確認できる試算表等
- 業種(細分類)ごとに、最近1年間の売上高等を確認できる試算表等
- 指定業種の確認ができる書類
- 委任状(金融機関等が代理で手続きをする場合)
なお、売上高等が確認できる書類は、任意様式も可とします。その場合、書類に「相違ありません」という表現と、申請者ご本人の捺印が必要です。
委任状
代理人による申請は、こちらの委任状が必要です。
受付窓口
窓口での受付
各区役所商工担当窓口
北区役所 産業振興課 電話:025-387-1356
東区役所 地域課 電話:025-250-2170
中央区役所 地域課 電話:025-223-7054
江南区役所 産業振興課 電話:025-382-4809
秋葉区役所 産業振興課 電話:0250-25-5689
南区役所 産業振興課 電話:025-372-6507
西区役所 農政商工課 電話:025-264-7630
西蒲区役所 産業観光課 電話:0256-72-8454
郵送での受付
提出書類一式に加え、下記送付票に必要事項を記入の上、あわせてご提出ください。
送付先
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル5階
新潟市経済部商業振興課 宛
郵送にあたっての注意事項
- 申請から認定証交付まで一週間程度かかります。
- 必要に応じて追跡可能な方法で発送してください。
- 書類の返却は行いませんので、控えが必要でしたら、事前にコピーをお取りください。
- 書類に不備がある場合、電話にてご連絡いたします。連絡が取れない場合、認定書の発行ができません。
関連リンク
中小企業庁ウェブサイト「セーフティネット保証制度」(外部リンク)(外部サイト)
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