食と花のまちなかマルシェ開催事業を募集します
最終更新日:2025年4月1日
1.事業目的、交付要綱など
にいがた2kmにおいて、本市の強みである「食」と「農」を市内外に向けて発信するマルシェの開催を支援し、人の交流促進や物の需要喚起を図るとともに、「食」と「農」に関わる物販や飲食などが詰まった都市空間を実現することで、まちの賑わい創出及び農村と都市の交流促進を目的に、定期開催されるマルシェ事業に対して補助金を交付します。
申請にあたっては、以下の補助金交付要綱、募集要領の内容をご確認ください。
2.補助対象者
法人又は任意団体
3.補助対象事業
補助対象事業は、本事業の目的に合致する事業で、次の要件を全て満たすものとします。
- にいがた2kmで開催する事業であること
- 一定の集客が見込まれるなど、まちの賑わい創出に寄与するマルシェを同一の場所で1年目は3回以上、2年目は4回以上開催すること
- 補助金終了後においても継続実施が見込めるものであること
- 宗教、政治及び選挙活動が含まれる事業並びに公共の福祉に反する事業でないこと
- 行政庁等の許可、認可等が必要な場合は、当該許可、認可等が受けられることが確実に見込まれること
なお、マルシェとは次の要件(1)、(2)をすべて満たす出店者が集まった即売会とします。
ただし、出店者のうち1者以上は新潟市産農水産物を販売するものとしてください。
(1)主に販売する商品が以下のいずれかに該当すること
- 新潟市産農水産物
- 新潟市産の農水産物を使用した商品
- 新潟市内で農水産物を加工した商品
(2)出店者については以下のいずれかに該当すること
- 新潟市内において住所を有する農業者、または新潟市内に本社を有する農業生産法人及び農業協同組合
- 新潟市内において事業所・店舗を有する法人(学校を含む)及び個人、または新潟市内に住所を有する個人
- その他マルシェの主催者が特に認めるもの(事業の目的達成に必要な範囲とすること)
4.支援内容
補助対象経費
補助対象事業に直接要する以下の経費(消費税及び地方消費税は除く)
- 謝金、賃金、消耗品費、印刷製本費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、その他市長が必要と認めるもの
補助率・補助金の上限額
補助率 | 補助上限額 | |
---|---|---|
1年目 | 3分の2以内 | 540万円 |
2年目 | 3分の2以内 | 400万円 |
※2年目については、本市予算の議決を前提とするため、補助を確約するものではありません。
5.応募スケジュール
期日 | 内容 |
---|---|
令和7年4月1日(火曜) | 募集開始 |
令和7年4月1日(火曜)~8日(火曜) | 質疑事項受付 |
令和7年4月11日(金曜)(予定) | 質疑事項回答 |
令和7年4月22日(火曜)午後5時まで | 補助金交付申請書提出期限 |
令和7年5月15日(木曜)(予定) | 選定結果通知送付 |
※問い合わせ方法はメールのみとします。
6.応募方法
提出書類
以下の書類を、提出期限までに提出してください。
- 補助金交付申請書(別記様式第1号)
word(ワード:15KB)/
pdf(PDF:56KB)
- 事業計画書(1年目、2年目分)(別記様式第1号の2)
word(ワード:36KB)/
pdf(PDF:104KB)
- 収支予算書(1年目、2年目分)(別記様式第1号の3)
excel(エクセル:16KB)/
pdf(PDF:78KB)
- 見積書の写し(単価10万円以上の場合のみ)
- 定款、規約又はこれに準ずるもの及び構成員名簿の写し
- 納税証明書(新潟市制度用)
- 暴力団の排除等に関する誓約書兼同意書
word(ワード:37KB)/
pdf(PDF:162KB)
- その他市長が必要と認める書類
※事業計画書及び収支予算書は、1年目、2年目分を提出してください。
※単価10万円以上の場合、見積書の写しを提出してください。提出できない場合は、算出根拠がわかる資料を提出してください。ただし賃金は除きます。
提出部数
8部(正本1部、副本7部)
提出期限
令和7年4月22日(火)午後5時必着
提出方法
持参又は郵送
提出先
〒951-8554
新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル6階
新潟市農林水産部 食と花の推進課
応募にあたっての留意事項
- 受付時間は午前9時から午後5時(土曜・日曜・祝日を除く)とします。
- 本事業の応募に係る一切の費用は、応募者の負担とします。
- 提出書類の返却は行いません。
- 市が必要と認める場合は、応募者に追加書類の提出を求めること、又は提出書類について問い合わせることができます。
- 本件に係る情報公開請求があった場合は、新潟市情報公開条例に基づき、提出書類を公開する場合があります。
7.事業者の選定件数、選定方法
選定件数
1件
選定方法
- 選定委員会において、提出書類による審査を実施します。
- 審査は、各委員が審査基準に基づき評点をつけ、各委員の合計点の平均が高い応募者から採択者を決定します。ただし、合計点の平均が基準点(60点)に達しない場合は不採択とします。
※選定内容及び順位等の問い合わせについては、一切受け付けないものとします。
8.中間報告
補助事業の進捗状況等を確認するため、別に指定する期日までに中間報告をしていただきます。方法については補助金交付決定者へ別途お知らせします。
9.補助金の交付
実績報告提出書類
補助対象事業の完了後30日以内又は補助金交付年度の2月末日のいずれか早い期日までに、以下の書類を提出してください。
- 補助金実績報告書(別記様式第5号)
word(ワード:19KB)/
pdf(PDF:53KB)
- 事業報告書(別記様式第5号の2)
word(ワード:34KB)/
pdf(PDF:59KB)
- 収支決算書(別記様式第5号の3)
excel(エクセル:15KB)/
pdf(PDF:73KB)
- 補助事業に要した費用の領収書等の写し
- 事業の実績を証明する書類(写真、チラシ等)
- 出店者一覧
- 口座振替申込書(参考書式)
word(ワード:32KB)/
pdf(PDF:85KB) ※原則申請者名義
- その他市長が必要と認める書類
補助金額の確定・交付
実績報告書の内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めた場合は、交付決定をした額の範囲内において補助金の額を確定し、その旨を通知した後に補助金を交付します。
10.その他の注意事項
- 事業の実施にあたっては、関係する法令に違反することのないよう注意してください。
- 補助対象事業に収入がある場合や国、県等の公共団体又はその他の団体から補助金等の交付を受ける場合は、補助金額の算定方法が異なります。また、新潟市の他の補助金等の交付を受ける場合、本補助金は交付しません。
- 申請内容の変更や事業の中止をする場合は、あらかじめ農林水産部食と花の推進課までご相談ください。
- 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたときや、補助金等を補助事業以外の用途に使用したときなどは、交付決定の取り消しや補助金の返還を求めます。
- 補助事業の収支を明らかにした帳簿を備え、帳簿及び証拠書類を5年間保管してください。
- 補助金により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとする場合は、事前に市長の承認を受ける必要があります。
関係様式
- 補助金変更(中止)承認申請書(別記様式第3号)
word(ワード:16KB)/
pdf(PDF:47KB)
- 取得財産の処分承認申請書(別記様式第9号)
word(ワード:16KB)/
pdf(PDF:48KB)
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このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-1794 FAX:025-226-0021