協力医療機関の届出について

最終更新日:2024年7月4日

協力医療機関の届出

 基準条例の改正により、令和6年度より下記対象サービス事業所において、一年に一回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等を、指定権者に届け出ることが義務付けられました。
 つきましては、下記のとおり届出書類の提出をお願いします。

対象サービス

(1)(介護予防)特定施設入居者生活介護
(2)(介護予防)認知症対応型共同生活介護
(3)地域密着型特定施設入居者生活介護
(4)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(5)介護老人福祉施設
(6)介護老人保健施設
(7)介護医療院
(8)軽費老人ホーム
(9)養護老人ホーム

届出時期

協力医療機関と入居者の急変時等における対応を確認した後、速やかに提出(毎年度末まで)
※上記対象サービス(4)~(7)は、基準を満たす協力医療機関を定めることができなかった場合、経過措置期間内に確保する計画と併せて毎年度末までに提出
協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合、速やかに提出(随時)

提出方法

電子メールもしくは郵送、持参での提出とします。

提出先

【上記対象サービス(1)~(7)の場合】
新潟市役所介護保険課 指定係
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 (市役所本館1階)
TEL:025-226-1293 Mail:[email protected]

【上記対象サービス(8)・(9)の場合】
新潟市役所高齢者支援課 高齢者福祉係
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 (市役所本館1階)
TEL:025-226-1290 Mail:[email protected]

【上記対象サービス(1)・(3)かつ(8)・(9)の場合】
上記どちらにご提出いただいても構いません。まとめて記入いただき、ご提出ください。

※郵送による場合は、所定の届出期限を超過しないようご留意ください。
(収受確認が必要な場合は、「届出書のコピー」と「切手を貼った返信用封筒」を同封してください。)

届出様式

上記対象サービス(1)・(5)~(9)

上記対象サービス(2)~(4)

留意事項

協力医療機関の増減、変更については別途変更届等の提出が必要です。下記よりご確認ください。
変更届(変更後10日以内)
【上記対象サービス(6)・(7)の場合】
変更許可申請(変更日の13日前まで)

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このページの作成担当

福祉部 介護保険課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1269 FAX:025-224-5531

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