精神科の入院制度
最終更新日:2015年6月16日
病気の症状が激しいときや休息したいときなどには、入院治療が必要になる場合もあります。
精神科の入院は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律により、以下のような入院形式があります。
入院の際には、入院形式や処遇について書面で説明を受けます。
任意入院
ご本人の同意により入院し、退院します。
医療保護入院
医師(精神保健指定医)が入院治療が必要と診断し、ご本人から入院の同意が得られない場合、ご家族等の同意により行う入院です。
措置入院
入院しなければご本人が自分自身を傷つけたり他人に危害をおよぼすおそれがあると、2人以上の医師(精神保健指定医)が一致した診断をしたとき、ご本人やご家族等の同意がなくても、市長の命令により行う入院です。
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