有料道路通行料の割引

最終更新日:2023年3月27日

あらかじめ登録手続きを行っていただくことにより、料金の割引を受けることができます。
令和5年3月27日から利用する自動車の1人1台の要件が緩和され、一定の要件のもとレンタカーやタクシーなどでも割引を受けることができます。詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ネクスコホームページ(外部サイト)または、NEXCO東日本お客様相談センター(0570-024-024)にお問い合わせください。

事前申請において自動車を登録する場合

  障がい者本人が運転する場合 障がい者以外の方が運転する場合
割引対象者(手帳所持者) 身体障がい者
(第1種・第2種)
重度の身体障がい者(第1種)、
重度の知的障がい者(療育手帳A)
割引の対象となる自動車 本人または本人の親族等の所有する乗用自動車、貨物自動車等 本人または本人の親族等もしくは本人を継続して日常的に介護している方が所有する乗用自動車、貨物自動車等
※本人の移動のために介護者が運転する場合
割引率 約50パーセント
利用方法 ・現金等でお支払いされる場合又は事前登録されていない自動車(知人の車やレンタカー等)でご利用いただく場合、料金をお支払いいただく料金所で、料金所係員が手帳の記載事項等を確認させていただきますので、手帳をご呈示ください。
・ETC利用登録をされた場合、事前に本割引のために登録されたETCカードを、登録されたETC車載器(手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップをされたもの)に挿入してETCレーンを無線通行してください。
注意事項 ・事前登録できる車両は1人1台のみで、営業用自動車を除きます。
・手帳へ貼付するシールには車両番号及び割引有効期限等を記載します。割引有効期限満了の前に更新申請が必要です(割引有効期限満了の2か月前から申請できます。)。
・ETCレーンをご利用いただけない場合や通信エラーによりバーが開かない場合等には料金所係員にETCカードを渡してのお支払いとなります。事前に本割引のために登録されたETCカードでのお支払いでも、係員に手帳をご呈示いただく必要がありますので必ず携行してください。
申請場所

・オンライン申請受付サイト
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.expressway-discount.jp(外部サイト)
・以下の申請窓口

必要書類等

・身体障がい者手帳、療育手帳
・自動車車検証(バイクの場合250cc以下は納税通知書)
・運転免許証(本人運転のみ)
《ETC登録を行う場合は以下も必要》
・障がい者本人名義のETCカード(18歳未満は親権者名義でも可能)
・ETC車載器セットアップ申込書・証明書

事前申請において自動車を登録しない場合

  障がい者本人が運転する場合 障がい者以外の方が運転する場合
割引対象者
(手帳所持者)

身体障がい者
(第1種・第2種)

重度の身体障がい者(第1種)、
重度の知的障がい者(療育手帳A)
割引の対象となる自動車 本人または本人の親族等の所有する乗用自動車、貨物自動車等、レンタカー、借用自動車 本人または本人の親族等もしくは本人を継続して日常的に介護している方が所有する乗用自動車、貨物自動車等、レンタカー、借用自動車、介護・福祉タクシー、一般タクシー、福祉有償運送車両
※本人の移動のために介護者が運転する場合
※利用予定の車両が割引対象となるかどうかは、NEXCO東日本お客様相談センター(0570-024-024)に直接お問い合わせください。
割引率 約50パーセント
利用方法 ・現金等でお支払いされる場合又は事前登録されていない自動車(知人の車やレンタカー等)でご利用いただく場合、料金をお支払いいただく料金所で、料金所係員が手帳の記載事項等を確認させていただきますので、手帳をご呈示ください(タクシーや福祉有償運送車両にご乗車の際も、料金所係員へ手帳をご呈示ください。)。
・株式会社ミライロが提供する障害者手帳アプリ「ミライロID」の呈示により、手帳の呈示に代えることができます。ミライロIDの呈示でご利用いただく場合は、必ず手帳を携行してください。ミライロIDでの確認が難しい場合には手帳の内容を確認させていただきます。
注意事項 ・手帳へ貼付するシールには「自動車登録なし」及び割引有効期限等を記載します。割引有効期限満了の前に更新申請が必要です(割引有効期限満了の2か月前から申請できます。)
・手帳の記載事項等の要件を満たしていない場合又は記載事項等を確認させていただけなかった場合は、本割引が適用されません。
・ETC専用レーンやスマートインターチェンジではご利用いただけませんので予めご了承ください。
・車載器からETCカードを抜けないタクシーでは本割引は適用されませんので、タクシーの予約時又は乗車する前に、タクシー会社又は乗務員に本割引を利用する旨とETCカードでの精算を希望される場合はその旨も必ずお申し出ください。
申請場所 以下の申請窓口
必要書類 ・身体障がい者手帳、療育手帳
・運転免許証(本人運転のみ)

申請窓口

北区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-387-1305
東区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-250-2310
中央区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-223-7207
江南区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-382-4396
秋葉区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:0250-25-5682
南区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-372-6304
西区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:025-264-7310
西蒲区役所健康福祉課 障がい福祉係 電話:0256-72-8358

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福祉部 障がい福祉課 在宅福祉係

951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1239 FAX:025-223-1500

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