日中サービス支援型共同生活援助における報告・評価について
最終更新日:2024年3月27日
日中サービス支援型共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を地域に開かれたサービスとすることにより、サービスの質の確保を図る観点から、地方公共団体が設置する協議会等(以下「協議会」という。)に対し、定期的に事業の実施状況等を報告し、実施状況等について評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないこととされています。
日中サービス支援型共同生活援助事業所の新規指定及び共同生活援助の類型を日中サービス支援型に変更する際の協議会への報告・評価に係る運用について、下記のとおりといたします。
評価を行う協議会について
「新潟市障がい者地域自立支援協議会」において評価を行う。
原則、9月または10月に開催される協議会において報告・評価を行う。
指定(変更)から評価までの流れ
- 障がい福祉課へ事前相談
- 事業実施計画書の提出
- 指定申請書(変更届出書)の提出 ※新潟市長が必要と認める場合には、申請にあたり、協議会に対し事前に運営方針や活動内容等を説明し、評価を受けなければならないものとする。
- 障がい福祉課における審査・指定
- 指定(変更)後最初に行われる協議会において報告・評価
- 以後1年毎に報告・評価を行う
協議会への報告・評価の流れ
- 指定された期日までに事業実施状況報告書を障がい福祉課へ提出
- 障がい福祉課担当による書類確認
- 協議会において書面及び障がい福祉課担当の説明による報告
- 評価結果の通知
様式
日中サービス支援型共同生活援助における協議会等への報告・評価について(PDF:85KB)
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