銃砲刀剣類登録審査会について

最終更新日:2024年2月15日

銃砲刀剣類の所持について

銃砲刀剣類所持等取締法第3条により、銃砲刀剣類は原則として所持することができません。ただし、同法第14条により、一定要件を満たす古式銃砲や刀剣類については、銃砲刀剣類登録審査会の審査を受け、銃砲刀剣類登録証が交付されると所持可能となります。

銃砲刀剣類登録審査会の日程・会場等について

新潟県内に住所のある方は、新潟県の銃砲刀剣類登録審査会が審査を行います。
日程・会場等については、新潟県ホームページをご確認ください。

銃砲刀剣類登録に関する問い合わせ先

新潟県観光文化スポーツ部文化課

〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話:025-280-5619 FAX:025-280-5764 電子メールアドレス:[email protected]

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このページの作成担当

文化スポーツ部 歴史文化課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
文化財、歴史文化施設に関すること 電話:025-226-2575 FAX:025-226-0013
史跡、埋蔵文化財に関すること 電話:025-226-2580 FAX:025-226-0013
歴史資料、市史に関すること 電話:025-278-3260 FAX:025-278-3328
新津鉄道資料館に関すること 電話:0250-24-5700 FAX:0250-25-7808

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