銃砲刀剣類登録審査会について
最終更新日:2024年2月15日
銃砲刀剣類の所持について
銃砲刀剣類所持等取締法第3条により、銃砲刀剣類は原則として所持することができません。ただし、同法第14条により、一定要件を満たす古式銃砲や刀剣類については、銃砲刀剣類登録審査会の審査を受け、銃砲刀剣類登録証が交付されると所持可能となります。
銃砲刀剣類に関する手続きについて(新潟県ホームページ)(外部サイト)
銃砲刀剣類登録審査会の日程・会場等について
新潟県内に住所のある方は、新潟県の銃砲刀剣類登録審査会が審査を行います。
日程・会場等については、新潟県ホームページをご確認ください。
銃砲刀剣類登録審査会の日程について(新潟県ホームページ)(外部サイト)
銃砲刀剣類登録に関する問い合わせ先
新潟県観光文化スポーツ部文化課
〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話:025-280-5619 FAX:025-280-5764 電子メールアドレス:[email protected]
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