史跡の現状変更について
最終更新日:2014年2月6日
指定された史跡の現状変更について
文化財保護法、新潟県文化財保護条例、新潟市文化財保護条例によって指定された史跡は、許可なく現状変更してはいけません。
許可申請の様式は以下のとおりです。
なお、申請書を提出する前に必ず歴史文化課埋蔵文化財担当と協議をお願いいたします。
国指定
県指定
市指定
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文化財、歴史文化施設に関すること 電話:025-226-2575 FAX:025-226-0013
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歴史資料、市史に関すること 電話:025-278-3260 FAX:025-278-3328
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