学校給食費の納付について
最終更新日:2025年3月3日
令和7年度より、学校給食費は新潟市が徴収・管理を行います。
口座振替又は市が発行する納入通知書により、指定の納付期限までに納付をお願いします。
口座振替予定日及び納付期限は、4、9、12月を除く月の25日(年9回)です。
なお、該当日が土日祝日等の場合は翌営業日となります。
口座振替の手続きをお願いします
給食費、学校徴収金等の納付は、原則、口座振替をお願いします。
口座振替ではなく、納付書払いを希望される場合、給食費と学校徴収金で納入の手続きが異なります。
- 給食費は市が別に発行する納付書でお支払いいただきます。
- 学校徴収金は、学校からお子さんを通じてお渡しする振込依頼書又はATMで振り込んでいただきますが、振込手数料をご負担いただく必要があります。
給食費(納付先:市)と学校徴収金(納付先:各学校)をあわせて、手数料の負担なくお支払いいただけるのは口座振替時のみとなりますので、ぜひ口座振替手続きをお願いします。
振替口座の登録についてはこちら
再振替
通常振替日(4、9、12月を除く月の25日)に、口座の残高不足で振替できなかった場合、翌月15日に再振替を行う予定です。
その場合は、「保護者ポータルサイトつばさ」を通じてお知らせします。
督促
以下の場合、督促状兼納付書を発行しますので、督促状に記載された指定納期限までに納付してください。
- 再振替でも振替不能だった場合
- 納入通知書の指定納期限までに納付が確認できなかった場合
児童手当からの申し出徴収
督促状の指定納付期限経過後も納付が確認できなかった場合、納入義務者(保護者)からの申し出に基づき、その後に新潟市が児童手当支給する際に未払い分の給食費に充当します。
給食費の未払いが一定期間以上続いた場合、市は、債権回収のために法的措置を行うこととなりますが、当該申し出をいただくことで、法的措置に移行することなく、未払い分を解消することができます。
根拠法令:児童手当法第21条第1項
※公務員(国家公務員、都道府県又は市町村職員(新潟市職員含む))の方、新潟市外に住民登録のある方は当該申出の対象外です。
※「保護者ポータルサイトつばさ」の利用登録後の申し込み手続きの一つとして申し出いただけます。
遅延損害金
納付期限を経過した後に納付する場合、新潟市学校給食費等の管理に関する条例、新潟市債権管理条例に基づいて算出した遅延損害金が発生する場合があります。
給食費の納付が困難な場合
支給要件に該当すれば、就学援助を受けられる場合があります。申請を希望される方は、お子さまの通う学校か、新潟市教育委員会学務課(電話:025-226-3168)にご相談ください。
生活保護の申請を検討される場合は、区役所の健康福祉課(東・中央・西区は保護課)へご相談ください。
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