低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
最終更新日:2023年6月23日
令和5年6月26日(月曜)から申請受付を開始します
下記「1.給付金の対象者」の(2)ハ~へに該当する方について、令和5年6月26日(月曜)から申請受付を開始します。
申請が必要な方は「1.給付金の対象者」、「3.申請方法」をご確認のうえ、各区役所・出張所(※)にてお手続きください。
※出張所は北区・東区・中央区・西区管内の出張所のみ受付可能です。
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を支給します。
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※本給付金は全国一律の制度です。
※本給付金名称にある「ひとり親世帯以外」とは、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の対象となる方以外を指します。ひとり親世帯向けの給付金を受給された方は、本給付金を重複して受給することはできません。ひとり親世帯向けの給付金制度については、こちらをご覧ください。
1.給付金の対象者
次の(1)または(2)に該当する方
(1)新潟市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した方
→申請不要で給付金を受給できます
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の認定を受けた児童は20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年度住民税(均等割)が非課税、または収入が急変し住民税非課税相当の収入となった方
(※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
このうち、申請不要で給付金を受給できる方と、申請が必要な方の別は以下のとおりです。
申請不要の方
令和5年度住民税(均等割)が非課税で、かつ次のイまたはロを満たす方
イ.令和5年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者
ロ.令和5年5月分以降の児童手当または特別児童扶養手当の認定を新たに受けた方、または増額請求の認定を受けた方(新規または増額の対象となる児童が令和5年4月1日以降の転入者である場合を除く)。
※公務員の方は、上記イまたはロに該当する場合であっても申請が必要です(特別児童扶養手当の受給者を除く)。所属庁から証明を受けた上で申請書をご提出ください。
申請手続きが必要な方
ハ.平成17年4月2日から平成20年4月1日までに出生した子のみ(児童手当及び特別児童扶養手当の支給対象とならない児童)を養育しており、かつ令和5年住民税(均等割)が非課税の方
ニ.令和5年4月1日以降に転入した令和5年5月分以降の児童手当または特別児童扶養手当の新規受給者であり、かつ令和5年度住民税(均等割)が非課税の方
ホ.令和5年4月1日以降に、平成17年4月2日から平成20年4月1日までに出生した子を養育し始めた方で、かつ令和5年度住民税(均等割)が非課税の方
ヘ.申請時点で平成17年4月2日(特別児童扶養手当の認定を受けた児童は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに出生した子を養育しており、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年度住民税(均等割)が非課税相当の収入となった方(家計急変者)
令和5年度所得が未申告の方へ
令和5年度所得が未申告の方は、住民税(均等割)の課税状況の確認ができないため、お早めに申告をお願いします。申告の方法は、新潟市市民税課にお問い合わせください。本給付金は、令和5年度の住民税(均等割)の課税状況が決定され、かつ上記イからホのいずれかの要件を満たしている場合に受給することができます。
また、令和5年1月1日時点で市外に居住していた方で、新潟市以外の市区町村で税申告をされた方はその旨申請時にお申し出ください。
「家計急変者」として申請される方へ
上記1(2)に該当する場合の申請者は、父または母のうち、直近の収入(所得)状況が高い方となりますが、父母のいずれかが食費等の物価高騰の影響を受けて収入(所得)が減少した事実があり、かつ、父母ともに非課税相当の収入(所得)であった場合は、要件に該当することとなります。
収入(所得)状況については、給与明細書等で確認します。必要書類の詳細は、申請書冊子の6ページ、同冊子「様式B」または「様式C」をご確認ください。
2.支給額
児童1人当たり一律5万円
3.申請方法
給付金の対象者(1)の方
申請不要です。令和5年5月31日(水曜)に令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した口座に振り込みました。
給付金の対象者(2)の方で申請不要の方
対象者には6月19日(月)から順次案内通知を発送し、6月30日(金曜)より順次支給予定です。
※申請不要に該当する方であっても、令和5年1月1日時点で市外に居住していた等の理由から市外に所得情報があり課税状況の調査が必要となる方や、生計中心者の変更による児童手当の受給者変更の可能性がある方など、個々の状況に応じた支給要件の確認を行う必要があるため、支払いが遅れる場合があります。
給付金の対象者(2)の方で申請手続きが必要な方
申請は6月26日(月曜)から各区役所健康福祉課、出張所(※)で受け付けます。申請書は同日から各区役所・出張所の窓口で配布するほか、このページからダウンロードすることができます。
申請書冊子(PDF:2,963KB)
※出張所は北区・東区・中央区・西区管内の出張所のみ受付可能です。
※窓口の混雑緩和のため、申請書冊子をご記入の上、ご来庁いただきますようお願いいたします。
4.申請受付期間
令和5年6月26日(月曜)から令和6年2月29日(木曜)まで
5.離婚やDV避難により配偶者と別居して子育てをするようになった方へ
離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、本給付金をご自身が受給できる場合があります。また、DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。
お早めに、こども家庭課 給付管理係(電話025-226-1201)へご相談ください。
6.注意事項
- 書類に不足・不備等があり、提出期限内に改善されない場合は、本給付金を支給することができません。
- 新潟市が支給決定をした後、振込不能等の事由により支払が完了せず、期限内に申請・請求者に連絡・確認ができない場合は、当該申請が取り下げられたものとみなします。
- 1人の児童について二重に支給していた場合など、給付金の受給後に、受給資格がないことが判明した場合は、本給付金を返還していただく必要があります。
- 本給付金を令和5年度住民税(均等割)が非課税であることを理由に受給した方が、その後修正申告等により令和5年度住民税(均等割)について課税されることになった場合は、本給付金を返還していただきます。対象となる方は、こども家庭課 給付管理係(電話025-226-1201)までご連絡ください。
7.様式
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(PDF:111KB)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給辞退の届出書(PDF:82KB)
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