被災者生活再建支援金を申請したい

最終更新日:2024年1月24日

回答

令和6年能登半島地震による本市の被害状況が、被災者生活再建支援法の適用基準に該当することから、本市に同法の適用が決定されました。また、同法の適用に併せて、県と市町村が連携して独自の被災者生活再建支援事業を実施します。

1 被災者生活再建支援法の適用
(1)適用市町村の基準被災者生活再建支援法の適用基準を満たす自然災害が発生した市町村
 (※)自然災害により10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村
(2)支給対象世帯
   住宅が全壊、大規模半壊または中規模半壊の被害を受けた世帯
(3)被災者生活再建支援法による、被災者生活再建支援金支給額(最大)
   全壊300 万円、大規模半壊250 万円、中規模半壊100 万円

2 県・市町村が連携して実施する被災者生活再建支援事業
(1)被災世帯への支援額
 全壊100 万円、大規模半壊50 万円、中規模半壊50 万円、半壊50 万円

3 支援額合計(最大) ※1と2の合計
 全壊400 万円、大規模半壊300 万円、中規模半壊150 万円、半壊50 万円
※支給額は住宅の被害程度と再建方法に応じて異なります。

4 申請方法等
 申請手続き方法や、受付開始時期等の詳細については、下記リンクよりご確認ください。

【この件に関する問い合わせ先】
 福祉部福祉総務課
 電話:025-226-1169
 FAX:025-225-6304
 メール:[email protected]

このページの作成担当

福祉部 福祉総務課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1169 FAX:025-225-6304

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