放置自転車対策事業
最終更新日:2023年4月14日
自転車の放置をなくしてきれいな町に
市では、「新潟市自転車等放置防止条例」及び「新潟市自転車等駐車場条例」に基づき、道路や公園、自転車等駐車場等の公共の場所に一定期間放置された自転車等(自転車・原動機付き自転車)の撤去・保管・返還を行っています。
放置自転車の撤去について
「放置自転車」とは、道路や公園、駅前広場などの公共の場所(駐輪場を除く)に置かれている自転車で、利用者が自転車から離れていて直ちに移動できない状態のものをいいます。
放置自転車は、歩行者、特に高齢者や目の不自由な方などへの危険な障害物となり、また災害時においては、避難・救助等の緊急活動の妨害につながります。
市では、安心・安全な都市環境の形成のため、放置自転車の撤去を行っています。
自転車を利用する際は、市営の駐輪場や、店舗や施設等の駐輪場を利用しましょう。
対象
(1)自転車 道路交通法 第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2)原動機付自転車 道路交通法 第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。※総排気量50cc以下
放置禁止区域内での放置自転車の撤去
市では、新潟駅万代口周辺を「自転車等放置禁止区域」に指定しています。
放置禁止区域内に放置されている自転車等は即日撤去します。
放置禁止区域外での放置自転車の撤去
自転車等放置禁止区域外の公共の場所についても、一定期間放置されている自転車等については撤去いたします。
※公共の場所とは、市が管理する道路、公園、駅前広場等の公共の用に供する場所のことをいいます。
自転車を撤去された場合について
市で撤去した放置自転車で、所有者が判明したものについては、通知書を送付し、返還を行っています。
自転車は6ヶ月間保管しますが、保管期間経過後は引き取り意思がないものとして処分します。
放置自転車の返還手続きに必要なもの
- 返還通知書(届いていた場合)
- 印鑑
- 自転車等の鍵
- 身分を証明できるもの(免許証・健康保険証など)
- 返還費用
区分 | 返還費用 |
---|---|
自転車 | 2,000円 |
原動機付自転車(50cc以下) | 3,000円 |
放置禁止区域内で撤去された自転車の返還手続き
返還場所
新潟市東跨線橋下自転車等保管所(新潟市中央区花園2丁目54番地先)
返還日時
- 準備の都合上、お引き取りの前日までにお電話願います。
- 3月から11月までの水曜、土曜、日曜 12月から2月までの水曜、金曜
※12月29日から1月3日までは除く
- 午前9時から午後5時まで
お問い合わせ
電話:025-247-4720(保管所)
放置禁止区域外で撤去された自転車の返還手続き
返還時には、放置禁止区域内と同じものが必要になりますが、返還場所、返還日時は区ごとで異なります。送付される返還通知書をご参照ください。
また、撤去された区の建設課にお問い合わせください。
お問い合わせ
北区役所建設課管理係 電話:025-387-1405
東区役所建設課維持係 電話:025-250-2621
中央区役所建設課管理係 電話:025-223-7403
江南区役所建設課維持係 電話:025-382-4762
秋葉区役所建設課管理係 電話:0250-25-5690
南区役所建設課管理係 電話:025-372-6460
西区役所建設課維持係 電話:025-264-7680
西蒲区役所建設課管理係 電話:0256-72-8507
その他の注意事項について
チェーン等で柵や樹木等に固定された放置自転車について
チェーン等で柵や樹木等に固定されている放置自転車は、チェーン等を切断して撤去します。チェーン等の切断は、撤去に必要な行為であり、これに係る損害については弁償いたしませんのでご了承ください。
私有地内の放置自転車等について
私有地等の公共の場所以外に放置されている自転車等については、市で撤去することはできません。
土地の管理者等が警察に連絡(盗難の有無の確認)をするなどしてから、管理者等の判断及び責任において対処してください。