交通バリアフリーとは
最終更新日:2019年9月3日
鉄道やバスをはじめとする公共交通機関を利用した移動の利便性および安全性の向上を図ることを目的に国では、「高齢者・身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(平成12年11月)を施行しました。
これがいわゆる交通バリアフリー法です。
この法律に基づき新潟市では平成14年度に「新潟市交通バリアフリー基本構想」を有識者や地元代表者などとともに策定しました。合併した旧亀田町で策定した「かめだまち移動円滑化基本構想」とあわせて、市内6地区を重点整備地区として旅客施設やその周辺の歩道等を一体的にバリアフリー化することとしています。
なお高齢化社会を迎えるにあたり高齢者、障がい者の自立と積極的な社会参加を促すため、公共性のある建物を高齢者・障がい者が円滑に、安全に利用できるような整備の促進を目的とした【ハートビル法(不特定多数利用の建物が対象)】(平成6年施行)と【交通バリアフリー法(駅や空港等の旅客施設が対象)】(平成12年施行)が統合されて、平成18年12月にバリアフリー新法として施行されました。
重点整備地区および整備メニュー
重点整備地区とは
駅など旅客施設を中心(概ね半径500メートルから1,000メートル)として、重点的かつ一体的にバリアフリー化を進める地区
重点整備地区の核となる旅客施設
1日当たり平均的な利用者数が5,000人以上、または高齢者・身体障がい者等の利用数が多いと認められる旅客施設
利用する施設
旅客施設から徒歩圏内(概ね半径500メートルから1,000メートル)で相当数の高齢者・身体障がい者が利用する施設
具体的な施設
- 官公庁市役所、保健所、社会保険事務所など
- 福祉施設、老人福祉施設、身体障がい者施設など
- その他病院、診療所、博物館、美術館、劇場、図書館、百貨店など
特に留意した周辺施設
- 法律に明記されている施設:官公庁施設、福祉施設
- アンケート結果を反映した施設:商業施設(デパート等)、医療施設(病院)、集会施設
重点整備地区一覧
番号 | 地区名 | 特定旅客施設 |
---|---|---|
1 | 新潟万代地区 | 新潟駅、万代シテイバスセンター |
2 | 万代島地区 | 佐渡航路ターミナル |
3 | 白山地区 | 白山駅 |
4 | 寺尾地区 | 寺尾駅 |
5 | 内野地区 | 内野駅 |
6 | 亀田地区 | 亀田駅 |
移動経路について
区分 | 内容 |
---|---|
主な経路(亀田地区の特定経路に該当) |
|
その他の経路(亀田地区の移動円滑化ネットワーク経路に該当) |
|
バリアフリー化に向けた取り組み状況
エレベーター設置済み駅舎
新潟駅 新津駅
豊栄駅 亀田駅
矢代田駅 関屋駅
寺尾駅 内野西が丘駅
新潟大学前駅 荻川駅
東新潟駅 小針駅
新潟市交通バリアフリー基本構想
新潟市交通バリアフリー基本構想及び基本構想パンフレットのダウンロードはこちら
参考
バリアフリー新法について
高齢化社会を迎えるにあたり高齢者、障がい者の自立と積極的な社会参加を促すため、公共性のある建物を高齢者・障がい者が円滑に、安全に利用できるような整備の促進を目的とした【ハートビル法(不特定多数利用の建物が対象)】(平成6年施行)と【交通バリアフリー法(駅や空港等の旅客施設が対象)】(平成12年施行)が統合されて、平成18年12月にバリアフリー新法として施行されました。
このバリアフリー新法は「高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設ならびに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする法律」(第1条)です。
また、主務大臣はバリアフリー新法第3条に基づき、国、地方公共団体、公共交通事業者等、道路管理者、都道府県公安委員会等の関係者が互いに連携しつつ移動円滑化を総合的かつ計画的に推進していくための基本的な方針を定めています。
この基本方針に従って、目標が達成されるよう各関係者が事業等を進めていきます。
関連リンク
このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2723 FAX:025-229-5150