新潟市バス運転士移住特別支援金
最終更新日:2024年8月13日
新潟市では、県外から移住を伴い、新たにバス運転士として就業する方へ新潟市バス運転士移住特別支援金(バス運転士移住支援金)を支給します。(2人以上の世帯での移住は50万円、単身者の場合は30万円)
お知らせ
この補助金は、個人(県外からの移住を伴いバス運転士に就業する方)向け の支援金制度です。申請をご予定の方は、必ず申込窓口(025-226-2725)へ事前にご相談ください。
※予算がなくなり次第終了のため、予算の状況、要件(移住時期やバス会社など)の確認させていただきます。
そのほか、新たにバス運転士になった個人の方へ家賃補助制度もございます。
支援金の交付要件
移住元に関する主な要件
新潟市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、新潟県以外の地域に在住していたこと。
申請者(個人)に関する主な要件
令和6年4月1日から令和7年3月15日の間に、新潟市に住民票を移して転入し、就業を開始していること。
・バス運転士移住支援金の申請時において、大型第二種免許の資格を有し、かつ55歳未満である者。
・バス運転士移住支援金の申請日から5年以上、新潟市に継続して居住する意志があること。
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有していないこと。など
※申請日から5年以内で新潟市から転出した場合、移住支援金の返還が求められます。
就業に関する主な要件
就業先が、新潟市内で路線バス、区バス、住民バスの運行している乗合バス事業者(大型二種免許を必要とする車両を用いて運行している事業者に限る。)が掲載しているバス運転士としての求人に応募し、路線バス等のバス運転士として就業したもの。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・当該就業先において、バス運転士移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意志を有していること。など
※申請日から5年以内で支援金の対象の職を辞した場合、移住支援金の返還が求められます。
申請受付期間
令和6年8月13日(火曜)から令和7年3月15日(月曜・当日消印有効)まで
※予算上限に達した場合、上記期間中でも申請受付を終了します。
支援金の額
2人以上の世帯の場合:50万円、単身の場合:30万円
2人以上の世帯の場合は、申請者のほか、世帯員の方についても、移住元の要件などを満たす必要があります。なお、2人以上の移住であったとしてもそれら要件の確認ができない場合には、単身者として取り扱います。
支援金の申請方法
※申請を予定される場合は、必ず申込窓口へ事前にご相談ください。
住民票を新潟市へ移し、事業者への就業を開始したのちに、以下の書類を申込窓口にご提出(持参または郵送)ください。
申請書類
- 新潟市バス運転士移住特別支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 様式1別紙1(誓約事項)、様式2別紙2(個人情報取扱)
- 就業先企業等の就業証明書(別記様式第2号)
- 移住元の住民票除票の写し(世帯で申請する場合は世帯員全員分)
- 振込先口座が確認できる預金通帳の写し
- 運転免許証の写し
- 新潟市制度用の納税証明書(申請年の1月1日時点で本市に転入している者に限る。)
○申請内容を精査し、交付の可否については「交付(不交付)決定通知書」により通知します。交付決定日から15日程度で、指定した口座へ補助金を振り込みます。
○バス運転士の求人募集の有無については、各事業者の採用窓口へお尋ねください。
○補助対象の要件を満たすかを確認するため、必要に応じて追加書類の提出や立ち入り調査を行う場合があります。新潟市補助金交付規則および要綱に定める規定に違反した場合等、交付決定の取消、既に交付を受けている補助金を返還させる場合があります。
○事業内容の詳細については、要綱または問い合わせ先へご連絡下さい。
申請書類
新潟市バス運転士移住特別支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(PDF:243KB)
新潟市バス運転士移住特別支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(ワード:33KB)
就業先企業等の就業証明書(別記様式第2号)(PDF:102KB)
就業先企業等の就業証明書(別記様式第2号)(ワード:18KB)
募集要領・支援金交付要綱
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このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2723 FAX:025-229-5150