事業用大規模建築物の所有者等の方へ
最終更新日:2021年4月7日
概要
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)及び「新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」(以下「条例」という。)では、事業者が、事業活動に伴って生じた廃棄物について、減量化・資源化及び適正処理を進めるための責務を定めています。
- 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。(廃棄物処理法第3条)
- 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を図ること等により、廃棄物の減量に積極的に努めなければならない。(条例第5条第2項)
- 事業者は、廃棄物の減量及び適正処理に関し、市の施策に協力しなければならない。(条例第5条第3項)
事業用大規模建築物とは
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定する「特定建築物」
事務所、店舗、興行場、集会場、遊技場、旅館、学校等の用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物。ただし、学校教育法第1条に規定する学校においては延べ面積が8,000平方メートル以上の建築物。
- 大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗及び新潟市大規模小売店舗等連絡協議会設置要綱に規定する中規模小売店舗
店舗面積が500平方メートルを超える小売店舗
事業用大規模建築物の所有者の義務
事業系一般廃棄物の再利用の可能な物の分別及び再利用を促進するため、事業用大規模建築物の所有者に対して、市の条例・規則により、義務を定めています。
- 廃棄物の発生・排出抑制及び再利用並びにその適正な処理に関する前年度実績と当該年度の減量計画をまとめた「減量計画書」を作成し、毎年5月31日までに市長に提出する義務があります。
- 当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正処理に関する業務担う担当者として、「廃棄物管理責任者」を選任し、市長に届け出る義務があります。(変更がない場合は、提出する必要はありません。)
廃棄物管理責任者の業務
- 廃棄物の種類・発生量・処理方法などの実態の把握、事業所内の組織・体制の整備
- 廃棄物の処理に関する記録の作成及び保存
- 事業用大規模建築物の占有者や利用者に対する指導及び啓発
- 廃棄物や再利用対象物の保管場所の整理
- 「減量計画書」の作成に関する業務
- 市との連絡・調整 など
廃棄物管理責任者の選任基準
事業用大規模建築物から生じる廃棄物の状況を常時把握でき、廃棄物の発生・排出抑制、再利用可能な物の分別徹底及び適正処理について権限を持っている者でなければなりません。なお、資格等は必要ありませんが、廃棄物や再利用対象物の収集運搬業者を廃棄物管理責任者に選任することはできません。
事業用大規模建築物の建設者の義務
事業系一般廃棄物及び再利用対象物の保管場所を必ず設置しなければなりません。
事業系一般廃棄物及び再利用対象物保管場所設置届(外部サイト)
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