産業廃棄物収集運搬車への表示、書面備え付け義務
最終更新日:2014年3月10日
産業廃棄物を運搬する車両は、車体の外側に産業廃棄物の収集運搬車である旨等の表示が必要です。
また、運搬車両には運搬中の産業廃棄物に関する情報等を記載した書面等の備え付けが必要です。
産業廃棄物収集運搬車に必要な表示内容
次の事項を車両の両側面に鮮明に見やすいように表示し、識別しやすい色の文字で表示しておくことが必要です。
- 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
- 業者名
- 許可番号(下6けた以上)(*産業廃棄物収集運搬業者のみ)
注意:1 車両への表示は、産業廃棄物収集運搬業者だけでなく、自ら運搬する場合(いわゆる自社運搬)にも必要
注意:2 特別管理産業廃棄物の運搬車についても、同様の表示で可(「特別管理」の表示は特に必要なし)
備え付ける書面の内容
産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、運搬車両に次の書面の備え付けが必要です。
1 事業者(いわゆる自社運搬の場合)
(備え付ける書面、以下の事項を記載した書面)
- 氏名又は名称及び住所
- 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
- 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
- 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先
2 産業廃棄物収集運搬業者
(備え付ける書面、以下の書面)
- 産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)
(なお、電子マニフェストを使用する場合は、電子マニフェスト加入証及び運搬する産業廃棄物の種類・量等を記載した書面等)
関連の情報
産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務について(環境省・外部リンク)(外部サイト)
許可申請、変更届の際の留意点
平成17年4月1日以降、新潟県内で産業廃棄物の収集運搬業の許可申請及び変更届を提出される際には、登録車両に上記の表示内容がなければ受付できません。
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