後期高齢者医療被保険者証等の再交付手続き

最終更新日:2024年11月29日

後期高齢者医療被保険者証等を紛失、汚損した場合は、被保険者本人または世帯主が手続きをすることで再交付を受けることができます。

対象となる証

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 限度額適用認定証
  • 特定疾病療養受療証

手続きができる場所と問い合わせ先

  • 北区役所区民生活課給付係 電話:025-387-1275
  • 東区役所区民生活課給付係 電話:025-250-2265
  • 中央区役所窓口サービス課給付係 電話:025-223-7149
  • 江南区役所区民生活課給付係 電話:025-382-4235
  • 秋葉区役所区民生活課給付係 電話:0250-25-5676
  • 南区役所区民生活課給付担当 電話:025-372-6135
  • 西区役所区民生活課給付係 電話:025-264-7243
  • 西蒲区役所区民生活課給付係 電話:0256-72-8336

受付時間

月曜から金曜までの午前8時30分から午後5時30分まで(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)

手続きに必要なもの

1.後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書

2.本人確認書類

1点で良いもの

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 旅券(パスポート)
  • 個人番号カード
  • 住基カード様式第2(顔写真があるもの)
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳(顔写真があるもの)
  • 在留カード(外国人住民)(更新前の外国人登録証明書を含む)
  • 特別永住者証明書(外国人住民)(更新前の外国人登録証明書を含む)
  • 雇用保険受給資格者証(顔写真があるもの)

2点以上必要なもの

  • 住基カード様式第1(顔写真がないもの)
  • 健康保険証
  • 年金手帳・年金証書
  • 介護保険証
  • 各種医療受給者証
  • 保護受給証明書
  • 精神障害者保健福祉手帳(顔写真がないもの)

2点以上必要なものを提示できない場合、2点のうちの1点を次のものとすることができます。

  • 氏名と住所が記載された公共料金の領収書
  • 官公署発行の本人宛郵便物

3.印鑑

本人が自署できる場合は不要です。

代理人による手続き

本人が窓口に来られない場合、申請書下部の委任欄を記入することで、委任を受けた人が手続きをすることができます。(同一世帯の世帯主が申請をする場合は、委任欄の記載は不要)
「委任をする人」「委任を受ける人」は本人が自署をする必要があります。(自署ができない場合は本人の印鑑の押印でも可)

委任者本人の自署または押印ができない場合

被保険者の本人確認書類(原本)を持参することで、委任欄の記載に代えることができます。

代理人による手続きで必要なもの

代理人の本人確認書類

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このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 保険証に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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