給付とは
最終更新日:2021年6月4日
給付とは
病気やけがをしたとき、医療機関に保険証を提示すると、医療費の一部(自己負担)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国民健康保険が負担します。
※患者自身が診療報酬明細書の開示を希望する場合には、開示請求することができます。
義務教育就学前 | 2割 |
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義務教育就学後~69歳 | 3割 |
70歳~74歳 | 2割(現役並み所得世帯の人は3割) |
現役並み所得世帯とは、世帯の70歳から74歳の被保険者全員のうち、「住民税の課税標準額が145万円以上の人」が1人でもいる世帯のことをいいます。ただし、現役並み所得世帯の人(3割負担)でも、次の基準に該当する場合は、申請により2割負担となります。
1.世帯の70歳から74歳の人(国民健康保険被保険者に限ります)が1人の場合は、その人の収入額が383万円未満。
2.世帯の70歳から74歳の人(国民健康保険被保険者に限ります)が2人以上の場合は、その人達全員の収入額の合計が520万円未満。
世帯に70歳から74歳の人(国民健康保険被保険者に限ります)が1人の場合でも、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った人がいる場合は2に該当します。
給付の対象とならないもの
- 正常な妊娠、分娩
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 歯列矯正
- 美容整形
- 健康診断
- 予防注射
- 仕事中のけが(労災制度)
口蓋裂や顎変形症の矯正治療は保険適用となります
給付が制限されるもの
- 犯罪をおかしてけがや病気をしたとき
- 麻薬中毒、自殺などによるけがや病気
- けんか、泥酔などによるけがや病気
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
そのほかに給付されるもの
お問い合わせ先
お住まいの区の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 保険証に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075
FAX:025-226-4008