「国民健康保険料納付済額のお知らせ」の発送について
最終更新日:2024年1月24日
令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に納めた国民健康保険料は、所得税の確定申告や市・県民税の申告の際に社会保険料控除の対象となります。
令和6年1月25日(木曜)に「国民健康保険料納付済額のお知らせ」を発送しますので、申告の際の参考資料としてご利用ください。
なお、各郵便局では大量のお知らせを計画配達という形で配達しているため、通常よりも時間がかかる場合があります。2月5日(月曜)までに届かない方は、お近くの区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください。
よくある質問
社会保険料控除を受けられる対象者はだれですか。
実際に保険料を負担した方です。
世帯主ではなく、同世帯の配偶者や親族などが負担した場合は、その方が対象となります。
ただし、特別徴収(年金天引き)で納付された場合は、年金受給者本人のみが対象、口座振替で納付された場合は、口座名義人本人のみが対象となります。
1月25日発送なのにまだ届きません。
各郵便局では大量のお知らせを計画配達という形で配達しているため、通常よりも時間がかかる場合があります。
2月5日(月曜)までに届かない方は、お近くの区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください。
届いたお知らせを失くしてしまいました。
再発行いたします。お近くの区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください。
今すぐ納付済額を知りたいので、電話で教えてほしい。
個人情報保護の関係上、電話ではお答えできません。ご了承ください。
納付済額については、納付書で納めた場合は領収書で、口座振替の場合は預金(貯金)通帳、特別徴収の場合は年金の源泉徴収票、スマホ決済の場合はアプリの利用履歴で確認することができます。
また、書面による確認をご希望される場合は、お住いの区の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当にお問い合わせください。なお、各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)の窓口でも発行できます。窓口にお越しいただく際は、来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)をご持参ください。
夫婦または親子で別々に申告するので、1人ずつ納付済額のお知らせを発行してほしい。
お知らせは納付義務者である世帯主あてにしか発送できません。
ただし、社会保険料控除の申告の際、国民健康保険料の場合は証明書等の添付は不要です。
お知らせを参考に、実際に負担した方がその納付額を記入してください。
夫婦または親子それぞれ1人分の保険料を教えてほしい。
金額を世帯員ごとに分けることはできません。
金額を分けたい場合は、保険料を負担した方々で話し合い、それぞれ申告してください。
株式や配当などにより確定申告する方はご注意ください
源泉徴収を選択している特定口座における上場株式等の譲渡所得および上場株式等の配当所得等は、原則、確定申告が不要です。
確定申告をしない場合、源泉徴収の特定口座における上場株式等の譲渡所得および上場株式等の配当所得等は、国民健康保険料の計算の対象に含まれませんが、損益通算や繰越控除等の適用を受けるためなどで確定申告をする場合は、その所得額が保険料の算定対象に含まれます。
確定申告しない | 配当所得・株式等譲渡所得は、保険料の算定対象にならない |
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確定申告する | 配当所得・株式等譲渡所得(繰越損失適用後)が、保険料の算定対象になる |
確定申告の結果、見込まれる税額上の還付分や減額分よりも、保険料の増額分が上回る場合がありますので、ご注意ください。
詳しくは下記リンク先のページをご覧ください。
なお、令和5年度分(令和4年分)までは、源泉徴収を選択している特定口座における上場株式等の譲渡所得および上場株式等の配当所得等については、市・県民税の納税通知書が送達される日までに手続きをすることで、所得税と異なる課税方式を選択することができます。ただし、令和6年度分(令和5年分)以降は、所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式の選択はできなくなりました。
詳しくは下記リンク先のページをご覧ください。
このページの作成担当
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