国民年金について
最終更新日:2024年6月18日
国民年金制度
国民年金は20歳以上60歳未満のすべての国民が加入し、共通する基礎年金が支払われます。会社員や公務員などは厚生年金保険にも加入し、基礎年金に上乗せして厚生年金が支払われます。
20歳になったらすべての方が加入
日本に住む20歳以上60歳未満の方は、外国人も含めてすべて国民年金に加入します。
加入者は3種類
第1号被保険者
自営業者や学生など、2号・3号以外の方
第2号被保険者
職場の厚生年金に加入している方(原則として65歳未満の方)
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
希望すれば加入できる方
60歳に達した日において老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため、老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険加入者を除く)
ただし、年金額が満額に達した時点で任意加入被保険者の資格は喪失します。
また、日本国籍をもつ20歳以上65歳未満の方が海外に転出・居住する場合は、国民年金をやめるか引き続き任意加入するかをご自身で選択していただけます。
加入は申出のあった月からとなり、遡って加入することはできません。
任意加入をする条件
次の1.~5.のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4.厚生年金保険に加入していない方
5.日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない方
上記の方に加え
年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方と
外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
令和6年度 国民年金リーフレット
関連リンク
お問い合わせ先
お住まいの区の区役所 区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください。
北区 区民生活課 給付係 電話:025-387-1275
東区 区民生活課 給付係 電話:025-250-2265
中央区 窓口サービス課 給付係 電話:025-223-7149
江南区 区民生活課 給付係 電話:025-382-4235
秋葉区 区民生活課 給付係 電話:0250-25-5676
南区 区民生活課 給付担当 電話:025-372-6135
西区 区民生活課 給付係 電話:025-264-7243
西蒲区 区民生活課 給付係 電話:0256-72-8336
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