サービス付き高齢者向け住宅について
最終更新日:2024年3月15日
サービス付き高齢者向け住宅
高齢化が急速に進む中で、高齢の単身者や夫婦のみの世帯が増加しており、介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供する住宅を確保することが極めて重要である一方、サービス付きの住宅の供給は、欧米各国に比べて立ち後れているのが現状です。
このため、高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設されました。
パンフレット:サービス付き高齢者向け住宅(「サービス付き高齢者向け住宅」登録事務局)(外部サイト)
制度の概要について
1) 登録基準
入居者
(1)単身高齢者世帯
(2)高齢者+同居者
※「高齢者」:60歳以上の者、介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている60歳未満の者
※「同居者」:配偶者、60歳以上の親族、介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている60歳未満の親族
規模
- 各住戸専用部分の床面積は、原則25平方メートル以上
ただし、以下の式を満たす場合は、18平方メートル以上
(S+K)/n≧25
※S: 各住戸専用部分(25平方メートルを超える住戸は、25平方メートルとして計算)の面積の合計[単位:平方メートル]
※K: 高齢者が共同して利用する部分(居間、食堂、台所、脱衣室・浴室及び共同して利用する部分に設けられる各住戸専用の収納設備。以下、「共用部分」という。)の面積の合計[単位:平方メートル]
※n: 共用部分を利用する住戸の戸数[単位:戸]
設備等
- 各住戸専用部分に、水洗便所、洗面設備、台所、収納設備及び浴室を備えたものであること
※共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可
※収納設備を共用部分に備える場合は、鍵付きとし、住戸の戸数分設けること。
- バリアフリー構造であること(段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保など)
サービス
- 少なくとも状況把握(安否確認)サービス、生活相談サービスを提供
※社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員または医師、准看護師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修課程修了者が少なくとも日中常駐し、サービスを提供すること
※常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応
契約関連
- 書面(電磁的記録を含む)による契約であること
- 居住部分が明示された契約であること
- 受領できる金銭は、敷金、家賃及びサービスの対価のみとし、権利金その他の金銭を受領しない契約であること(敷金、家賃・サービス費および家賃・サービス費の前払金のみ徴収可)
- 入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと
- サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること
- 家賃等の前払金を受領する場合
※家賃等の前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
※入居後3月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、契約解除までの日数に日割計算した家賃等を乗じた額を除き、家賃等の前払金を返還すること
※返還債務を負うこととなる場合に備えて、家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること
その他
- 高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(基本方針)に照らして適切なものであること
2) 事業者の責務について
- 入居契約締結前に、サービス内容や費用について書面を交付して説明すること
※書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することも可 - 登録事項の情報公開
- 誤解を招くような広告の禁止
- 契約に従ってサービスを提供すること
3) 指導監督について
- 報告徴収、事務所や登録住宅への立ち入り検査
- 業務に関する是正指示
- 是正指示違反、登録基準不適合の場合の登録取り消し
4) 関係法令等
- 関係法令等については、下記ホームページからご確認いただけます。
登録の手続きについて
1) 登録の手続き
2) 事前相談・問い合わせ先
本制度の登録申請は、建築確認後に行うこととなります。そのため、建築確認後に設計変更が必要とならないよう、必ず事前に相談窓口までご相談ください。
住宅設備、構造等について
住環境政策課
電話:025-226-2815
メールアドレス:[email protected]
福祉サービス等について
高齢者支援課
電話:025-226-1295
メールアドレス:[email protected]
3) 注意点
- 登録を受けるまでは、「サービス付き高齢者向け住宅」又はそれに類似した名称を使用することはできません。
- 申請を受け付けてから登録を決定するまでの標準処理期間は、およそ1か月です。
サービス付き高齢者向け住宅事業の運営上の注意点等(PDF:197KB)
登録住宅一覧
登録住宅をさがす(外部リンク:サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム)(外部サイト)
サービス付き高齢者向け住宅整備事業について(国土交通省)
「サービス付き高齢者向け住宅」として登録される住宅の整備事業について、事業の実施に要する費用の一部を国が補助する制度です。内容、受付期間等の詳細は以下のホームページをご確認ください。
詳しくはこちら、サービス付き高齢者向け住宅整備事業について(外部サイト)
関連リンク
国土交通省
サービス付き高齢者向け住宅について(外部リンク)(外部サイト)
サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局
サービス付き高齢者向け住宅整備事業(外部リンク)(外部サイト)
「サービス付き高齢者向け住宅」登録事務局(一般社団法人 高齢者住宅協会)
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部リンク)(外部サイト)
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