確認済表示板の記載内容改正について

最終更新日:2015年4月20日

確認済表示板の記載内容が改正されます

 建築士法の一部改正により、平成27年6月25日から確認済表示板の設計者氏名及び工事監理者氏名の欄に記載する事項が、下記のとおり追加されますので、ご注意ください。
 なお、平成27年6月25日前に確認済証を交付されたものについては、従前のままの記載で結構です。

  1. 設計者及び工事監理者が建築士の場合は、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別を併せて記載してください。
  2. 設計者及び工事監理者が建築士事務所に属している場合には、その者が属している建築士事務所の名称及び一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別を併せて記載してください。

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