再エネ特措法に基づく住民説明会について

最終更新日:2024年6月4日

再エネ特措法に基づく住民説明会について

 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、改正後の再エネ特措法および「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が令和6年4月1日に施行されました。
 改正後の再エネ特措法では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会などの実施を要件としています。
 また、すでにFIT/FIP認定を取得した認定事業者も、認定計画を変更するなどの場合は、変更認定申請前に説明会などの実施が必要です。
 詳細についてはガイドラインでご確認ください。

「周辺地域の住民」の範囲の事前相談について

 事業者は説明会を実施する「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなっています。
 新潟市に対して事前相談を行う事業者は、以下の電子申請システムをご利用ください。

参考情報

 再エネ特措法に記載されている「自然環境の保全または良好な景観の保全を目的として条例により指定された地域」として、新潟市では以下のものがあります。

このページの作成担当

環境部 環境政策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1363 FAX:025-222-7031

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