深夜営業の騒音規制

最終更新日:2012年6月1日

2 騒音の規制基準

対象営業 飲食店営業・喫茶店営業・カラオケ店営業

対象区域 規制基準 規制時間
第1種区域 40デシベル 午後10時から翌日の午前6時
第2種区域 45デシベル 午後10時から翌日の午前6時
第3種区域 50デシベル 午後10時から翌日の午前6時
第4種区域 60デシベル 午後10時から翌日の午前6時

※規制基準は、営業所の敷地の境界線、またはこれに相当する場所における数値です。
※区域については騒音の指定地域図を見てください。

3 音響機器の使用禁止

住居系の地域では、午後11時から翌日の午前6時までの間は音響機器を使用してはいけません。
ただし、音響機器から発生する音が営業を営む場所の外部に漏れない措置を講じた場合は、この規制は受けません。

対象区域 対象音響機器 使用禁止時間
第1種区域
及び
第2種区域
1.カラオケ装置
2.録音再生装置
3.ジュークボックス
4.楽器
5.拡声装置
午後11時から翌日の午前6時

このページの作成担当

環境部 環境対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

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