新潟市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部改正について(ボイラー関連)
最終更新日:2023年4月1日
大気汚染防止法施行令の改正により、2022年(令和4年)10月1日から、ばい煙発生施設として規則対象となるボイラーの規模要件が改正されたことを受け、新潟市生活環境の保全等に関する条例におけるボイラーの届出要件について、見直しを行いましたので、お知らせします。
改正の概要
新潟市生活環境の保全等に関する条例では、大気汚染防止法対象のボイラーより規模の小さいボイラー(伝熱面積7平方メートル以上10平方メートル未満)について規制を行っていますが、大気汚染防止法施行令の改正を踏まえ、以下のとおり規模要件を変更します。
改正前(2023年6月30日まで) | 改正後(2023年7月1日から) |
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伝熱面積7平方メートル以上 |
伝熱面積7平方メートル以上 |
施行期日
令和5年7月1日
届出について
- 大気汚染防止法施行令の改正により、規制対象外となったボイラーは、新潟市生活環境の保全等に関する条例の規制対象となります。
- 上記施行期日の時点で、大気汚染防止法の規制対象から外れたボイラーを設置している場合、令和5年7月1日から30日の間に新潟市生活環境の保全等に関する条例で定める使用届出書の提出が必要です。
参考)大気汚染防止法施行令の改正について
大気汚染防止法施行令別表第1のボイラーの規模要件が以下のとおり変更となりました。
改正前(2022年9月30日まで) | 改正後(2022年10月1日から) |
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伝熱面積10平方メートル以上、又は、 |
燃料の燃焼能力が重油換算 |
届出について
- この改正により、規制対象外となるボイラーについては、大気汚染防止法に基づく使用廃止届出書の提出等の手続きは不要です。
- 「伝熱面積」は、届出要件から除外されますが、小型ボイラー(燃料の燃焼能力が重油換算で1時間当たり50リットル以上かつ伝熱面積が10平方メートル未満)に係る排出基準適用猶予は引き続き適用されますので、届出書には伝熱面積の記入をお願いします。
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