アゾ染料を含む家庭用品(繊維製品等)の販売規制について
最終更新日:2016年5月6日
平成28年4月1日から、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年10月12日法律第112号、以下「家庭用品規制法」といいます)において、「特定芳香族アミンを容易に生成するアゾ染料」を含む家庭用品の販売規制が始まりました。
今回改正された規制の概要
1 規制対象の有害物質
次に掲げる24種類の特定芳香族アミンを生成するアゾ染料(全てのアゾ染料が規制対象ではありません。)
(1) 4-アミノジフェニル
(2) オルト-アニシジン
(3) オルト-トルイジン
(4) 4-クロロ-2-メチルアニリン
(5) 2・4-ジアミノアニソール
(6) 4・4’ -ジアミノジフェニルエーテル
(7) 4・4’ -ジアミノジフェニルスルフィド
(8) 4・4’ -ジアミノ-3・3’ -ジメチルジフェニルメタン
(9) 2・4’-ジアミノトルエン
(10) 3・3’ -ジクロロ-4・4’ -ジアミノジフェニルメタン
(11) 3・3’ -ジクロロベンジジン
(12) 2・4-ジメチルアニリン
(13) 2・6-ジメチルアニリン
(14) 3・3’ -ジメチルベンジジン(別名オルト-トリジン)
(15) 3・3’ -ジメトキシベンジジン
(16) 2・4・5-トリメチルアニリン
(17) 2-ナフチルアミン(別名ベータ-ナフチルアミン)
(18) パラ-クロロアニリン
(19) パラ-フェニルアゾアニリン
(20) ベンジジン
(21) 2-メチル-4-(2-トリルアゾ)アニリン
(22) 2-メチル-5-ニトロアニリン
(23) 4・4’ -メチレンジアニリン
(24) 2-メトキシ-5-メチルアニリン
2 規制対象の家庭用品
1のアゾ染料を使用している家庭用品のうち、以下のものが規制対象となります。なお、規制対象部位は、通常の使用形態で直接肌に接触する部分のみです(例:コートの場合、襟元と袖口のみ)。
(1)繊維製品
イ おしめ、おしめカバー
ロ 下着
ハ 寝衣
ニ 手袋
ホ くつした
ヘ 中衣
ト 外衣
チ 帽子
リ 寝具
ヌ 床敷物(注記)
ル テーブル掛け
ヲ えり飾り
ワ ハンカチーフ(注記)
カ タオル、バスマット及び関連製品(注記)
注記:これらの3製品群は、こどもが舐めるおそれがあるということで、規制対象に指定されています。
(2)革製品
イ 下着
ロ 手袋
ハ 中衣
ニ 外衣
ホ 帽子
へ 床敷物
なお、各家庭用品の該当性については、次の厚生労働省ホームページの改正政省令留意通知の第4をご参照ください。
平成28年4月1日から家庭用品規制法における特定芳香族アミンを容易に生成するアゾ染料の規制が始まります。(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
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