学区外就学について

最終更新日:2024年3月8日

 事情により転校したい、今の学校に引き続き通学したい…などのご要望がありましたらご相談ください。

 秋葉区教育支援センターでは、児童・生徒本人や家庭の事情によって、指定された通学区域と違う学校に通いたい、あるいは引越し後も今の学校に引き続き通いたい、などの要望について相談を受け付けています。

 なお、旧新津市の区域では、合併時の調整方針に基づき、下表の基準により学区外就学が認められています。

 ただし、旧小須戸町の区域においては、下表の基準は適用されません。

学区外就学の認可基準一覧

認可基準 内容 添付書類

学年途中
(小学校)

転居により指定された学校指定日が学年の途中の場合、転居前の学区の学校への就学を認める。
【認可期間】希望によりその学期又は学年の終了までとする。
  • 転入学校指定通知書
  • 誓約書
在学途中
(中学校)
転居により学区が変わった場合、転居前の学区の学校への就学を認める。
【認可期間】希望により卒業までとする。
  • 転入学校指定通知書
  • 誓約書
卒業学年
(小学校)
小学校5学年以降、転居により学区が変わった場合、転居前の学区の学校への就学を認める。
【認可期間】希望により卒業までとする。
  • 転入学校指定通知書
  • 誓約書
留守家庭・介護
(小学校)

児童の下校後、家庭においてその児童を保護する人がいない場合、保護する人が居住又は在宅介護する(自営業の場合はその店舗等がある)学区の小学校への就学を認める。
【認可期間】3学年の終了までとするが、再申請により卒業まで認める。4学年以降の新規・継続申請は卒業まで認める。学年途中で事由が消滅した場合は、消滅した学年の終了までとする。

  • 勤務証明書(自営業の場合は確定申告書の写し)
  • 児童預かり証明書
  • 介護保険被保険者証又は障がい者手帳の写し
  • 入学通知書又は転入学校指定通知書
  • 誓約書

※認可後、状況確認のため、定期的に証明書等を提出

転居予定
(小学校・中学校)
住宅の新築やアパートの入居等で転居することが確実な場合、又は既にある住所に居住している人の所へ同居することが確実な場合、「住民異動届」がなされなくとも、前もって転居予定先の学区の学校への就学を認める。
【認可期間】賃貸借契約書等に記載された引渡予定日又は、同居予定日の属する学期の終了までとする。
  • 物件の所在地及び引渡又は入居予定日がわかる契約書等の写し
  • 社宅の場合、会社からの入居証明書
  • 同居予定の場合、同居予定者の同居確認書
  • 入学通知書又は転入学校指定通知書
  • 誓約書
地域的学区外
(小学校・中学校)

通学路の安全性や距離的な問題、地域の特性を考慮して、一部の地域(認可地域)について「指定学校以外の特定の学校」への就学を認める。
【認可期間】卒業までとする。

※秋葉区内に認可地域はありません。
  • 入学通知書又は転入学校指定通知書
  • 誓約書
ひまわりクラブ

(放課後児童クラブ)
(小学校)

学区外のひまわりクラブへ入会を希望し、相当の理由があると認められた場合、入会希望のひまわりクラブが設置された小学校への就学を認める。
【認可期間】3学年の終了までとするが、再申請により卒業まで認める。ひまわりクラブを学年途中で退会した場合は、退会した学年の終了までとする。
  • 勤務証明書(自営業の場合は確定申告書の写し)
  • 入学通知書又は転入学校指定通知書
  • 誓約書
  • ひまわりクラブの入会通知
ひまわりクラブの延長
(小学校)

民設等のひまわりクラブを理由として学区外就学認可を受けていた者が、受け入れ学年終了のため、ひまわりクラブを退会した場合は、認可校が指定校と同一中学校区の場合に限り、引き続き認可校への就学を認める。

【認可期間】希望により卒業までとする。
  • 3学年までの学区外認可通知書
  • 誓約書
部活動
(中学校)

新入学時、又は市外からの転入時に、入部したい部活動が指定された中学校にない場合、希望部活動のある中学校への就学を認める。
【認可期間】卒業までとする。
【認可条件】

  • 小学校時に継続していた部活動又は社会教育活動で活動実績があること。
  • 指定学校区の隣接学校区とすること。
  • 隣接学校区が複数である場合、自宅から最も近い学校区とすること。
  • 部活動証明書又は社会教育活動証明書
  • 入学通知書又は転入学校指定通知書
  • 誓約書
  • 入部確認書(入学後、学校長より教育委員会へ提出)
疾病等
(小学校・中学校)
疾病や障がいで指定された学校への通学が困難な場合、又は治療のために専門病院等へ通院しなければならない場合、通学や通院が容易な学校への就学を認める。
【認可期間】医師の診断書によるが、特に記載のない場合、当該年度の終了までとする。
  • 医師の診断書又は障がい者手帳の写し
  • 入学通知書又は転入学校指定通知書
  • 誓約書
教育的配慮
(小学校・中学校)
いじめ、不登校、家庭環境等による児童生徒の精神的な問題点が、転校することにより解消されると判断される場合、学区外就学を認める。また、児童生徒の内向的な性格等のため、転校することによって不登校や精神面での問題が生じてくると判断される場合、転居前の学区の学校への就学を認める。
【認可期間】申請から3年以内の学年終了時までとする(期間後の継続申請も可)。
  • 入学通知書又は転入学校指定通知書
  • 誓約書
  • 意見書(関係学校長より教育委員会へ提出)
教育的配慮の延長
(中学校)
小学校を教育的配慮により学区外就学していた者が認可小学校を卒業した場合、当該の認可小学校が属する指定中学校への就学を認める。
【認可期間】希望により卒業までとする。
  • 入学通知書
  • 誓約書
兄弟関係
(小学校・中学校)
兄弟姉妹が疾病及び教育的配慮を理由として学区外就学を認められた場合、又は兄姉が卒業学年・在学途中を理由として学区外就学を認められた場合、学区外就学許可を受けた児童生徒の兄弟姉妹についても当該の児童生徒と同じ学校への就学を認める。
【認可期間】当該の児童生徒の学区外就学認可期間に準ずる。
  • 入学通知書又は転入学校指定通知書
  • 誓約書
その他
※旧新津基準の特例措置は、旧新津市域内間において学区外就学を希望する場合に限定して適用する
転居
小学校1年生から4年生 【その他】旧新津基準<転居>として、卒業まで認可することができる。現在通学している学校と同一校区の中学校への進学を希望する場合は、【その他】旧新津基準<転居>として、中学校卒業まで認可することができる。
学区外の下校先
現在通学している学校と同一学区の中学校への進学を希望する場合は、【その他】旧新津基準<下校先>として、中学校卒業まで認可することができる
放課後児童クラブの入会
小学校4年生から6年生:中学校区が違う場合は、【その他】旧新津基準<児童クラブ>として、小学校卒業まで認可することができる。
同一校区の中学校への進学を希望する場合は、【その他】旧新津基準<児童クラブ>として、中学校卒業まで認可することができる。
通学距離
小学校 【その他】旧新津基準<通学距離>を適用し小学校卒業まで認可することができる。
中学校 同上の基準を適用し中学校卒業まで認可することができる。

相談業務について

相談窓口

  • 秋葉区教育支援センター(秋葉区役所 3階 電話:0250-25-5500)
  • 各小・中学校の担当者

(許可申請するとき、証明書類などが必要な場合がありますので、あらかじめ電話でご相談ください。)

相談期間

随時受け付けます。ただし、4月1日からの転校を予定している場合は、お早めにご相談ください。

問い合わせは…

 新潟市 秋葉区役所 3階35番窓口 秋葉区教育支援センター 電話:0250-25-5500 FAX:0250-22-0228
 E-mail:[email protected]

このページの作成担当

秋葉区役所 地域総務課

〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009
電話:0250-25-5673 FAX:0250-22-0228

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