稲わら・もみ殻などの野焼き禁止について

最終更新日:2021年9月22日

 南区役所産業振興課では、稲わら・もみ殻などの野焼き禁止を呼び掛けています。
 稲わら・もみ殻などの焼却では煙が発生し火災と誤認される場合があり、消防車の出動が多発しています。特に南区では、野焼きに関する通報件数が近年増加しており、 野焼きが原因で火災となった事案もあります。
 この度、南区役所区民生活課、産業振興課、南消防署市民安全課の3課が協力し、野焼き禁止を呼び掛けるリーフレットを作成しました。稲わら・もみ殻は貴重な有機資源です。焼却せず、圃場にすき込むなど有効活用しましょう。
 野焼きの防止にご協力お願いします!

「稲わら・もみ殻などの野焼きは禁止されています」のチラシの画像

「稲わら・もみ殻などの野焼きは禁止されています」のチラシ裏面の画像

このページの作成担当

南区役所 産業振興課

〒950-1292 新潟市南区白根1235番地
電話:025-372-6507 FAX:025-371-0200

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