市民緑地認定制度
最終更新日:2023年7月3日
市民緑地認定制度の概要
民間活力を活かした緑・オープンスペースの創出を推進するため、空き地等の民有地を、地域住民の利用に供する緑地として設置・管理する者が、設置管理計画を作成し、市町村長の認定を受けて、一定期間その緑地を設置・管理・活用する制度です。
対象となる要件
- 対象区域:新潟市みどりの基本計画における「緑化重点地区」(新潟市では、都市再生緊急整備地域と同様の区域を「緑化重点地区」に指定しています。)
- 設置管理主体:民間主体(NPO法人・住民団体・企業等)
- 面積:300平方メートル以上
- 緑化率:20パーセント以上
- 設置管理期間:5年以上
税制面の優遇措置
設置管理主体が緑地保全・緑化推進法人(みどり法人)であり、令和7年(2025年)3月31日までに一定の要件を満たす市民緑地を設置した場合、市民緑地の土地にかかる固定資産税・都市計画税の課税標準について、最初の3年間、3分の1が軽減されます。
※緑地保全・緑化推進法人(みどり法人)とは、都市緑地法に基づく申請を行い、市長の認定を受けた団体。
問い合わせ先
市民緑地認定制度の活用をご検討されている場合は、事前にご相談ください。(ご相談の際は、事前にお電話でご連絡ください。)
新潟市土木部みどりの政策課 電話:025-226-3061
◎この制度に関する詳細は、国土交通省のホームページ(外部サイト)へ
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-3061 FAX:025-222-7324
本文ここまで