新潟市障がい者多数雇用事業者優遇制度

最終更新日:2024年10月17日

概要

市が行う物品等の調達について、あらかじめ登録された市内の障がい者多数雇用事業者から物品又は役務を積極的に調達することを推進するための制度です。

対象となる調達

市が発注する製造の請負、財産の買入れ(物品購入含む)、委託業務及び役務の提供
(建設工事関係のものは含まれません)

登録条件 

次のすべての条件を満たす企業が登録できます。

  • 市内に事業所を有する中小企業者であること
  • 新潟市競争入札参加資格者名簿に登載されていること
  • 過去1年間、市内の事業所で雇用する障がい者数の割合が原則5.0パーセント以上、かつ2人以上の雇用があること

雇用率及び雇用者数の算定方法の詳細は、下記の各種書式からダウンロードできる登録申請書裏面の障がい者雇用実績計算書をご確認ください。

登録企業のメリット

  • 市で随意契約を行う場合、「障がい者多数雇用事業者」を契約の相手方とするよう努めます。
  • 市で指名競争入札を行う場合、指名業者に「障がい者多数雇用事業者」を追加選定するよう努めます。
  • 市のホームページで、「障がい者多数雇用事業者」の名簿及び発注額を公表します。

随意契約できる額

  • 製造の請負:250万円まで
  • 財産の買入れ(物品購入含む):160万円まで
  • 委託業務及び役務の提供:100万円まで

1つの「障がい者多数雇用事業者」が登録できる物品・役務の数

(表)登録できる物品・役務の数
障害者雇用促進法に基づく障がい者数の割合 うち重度障がい者及び
精神障がい者の占める割合
登録できる品目数
(物品・役務)
5.0%以上10.0%未満   いずれか1品目まで
10.0%以上20.0%未満 2分の1未満 いずれか1品目まで
2分の1以上 合わせて2品目まで
20.0%以上 2分の1未満 合わせて2品目まで
2分の1以上 合わせて3品目まで

登録申請

申請は、随時、受け付けております。
希望者は、申請書に必要書類を添えて、下記問い合わせ先へ郵送または窓口にて提出してください。
結果については、内容を審査し、後日文書にて通知します。

登録の有効期限

登録日の属する年度の3月31日まで
ただし、3月中に申請した場合は、翌年の3月31日まで

各種書式

要綱

申請書類一覧

令和6年度登録事業者名簿

現在10社が登録しています。

実績

 平成20年度からの実績を公開しています。

問い合わせ先

登録申請について

福祉部障がい福祉課就労支援係
電話:025-226-1249(直通)
E-mail:[email protected]

入札参加資格者名簿について

財務部契約課
電話:025-226-2213(直通)
E-mail:[email protected]

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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