自治会・町内会の法人化(認可地縁団体)について

最終更新日:2024年4月1日

自治会・町内会(「地縁団体」といいます。)が保有する不動産等の財産について、不動産登記など団体名義での登録を行うことができるよう、地縁団体を法人化することができます。法人格は、自治会等の申請を受けて市が認可・告示することで付与されます。法人格を得た地縁団体を、「認可地縁団体」と通称することがあります。

認可地縁団体は、自治会等の名義で財産を所有することができます。ただし、名称、区域、事務所、代表者の氏名及び住所等の告示事項に変更があった場合はすみやかな届出が必要になるなど、手続きも増大します。また、認可地縁団体になっても自治会等としての基本的な性格は変わらず、行政の指揮・監督・命令下におかれるわけではありません。

【書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)】
総会で決議すべき案件について、総会の開催を省略し、書面または電磁的方法による決議ができるようになりましたので、下記の3つの方法で決議することができます。
 1.通常通り、総会を開催し決議する。
 2.総会の開催を省略し、書面又は電磁的方法による場合(パターン1)
 (1)まずは、総会の開催を省略し、書面又は電磁的方法によることについての賛否を確認する。
 (2)構成員全員から賛成を得られた場合、その方法により案件についての決議を行う。
  ※構成員に2回、意思確認をとる必要があります。
  ※決議の要件は1(通常通り総会を開催)と同じです。 一般的には出席者の何分の何以上の賛成で可決されます。
  ※(1)で1人でも反対者がいた場合は、この方法での決議はできません。
 3.総会の開催を省略し、書面又は電磁的方法による場合(パターン2)
 (1)総会の開催を省略し、書面又は電磁的方法によることについての賛否確認は行わない。
 (2)案件についての賛否を最初から書面又は電磁的方法により構成員に確認する。
  ※(パターン1)と違い、(2)で全員が賛成し可決された場合のみ成立します。
  ※(2)で1人でも反対者がいた場合は、この方法での決議はできません。決議をしても無効です。

※電磁的方法としては、電子メール、Webサイト、アプリケーション等を利用した方法、磁気ディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法などが考えられます。

【解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)】
認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数が3回から1回に変更されました。

【認可地縁団体同士の合併に関する規定の創設(令和5年4月1日施行)】
認可地縁団体は、それぞれの総会の決議により、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができます。


<参考>


自治会等の法人化については、以下の窓口でご相談や申請等を受け付けていますので、詳しくはお問い合わせください。 

自治会・町内会に係る窓口

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