特定非営利活動法人(NPO法人)について
最終更新日:2021年7月26日
- 1.NPOとは
- 2.特定非営利活動法人(NPO法人)とは
- 3.NPO法人の制度の特徴
- 4.法人格取得の効果
- 5.監督及び罰則
- 6.所轄庁(申請等の窓口)について
- 7.認定NPO法人について
- 8.NPO法人の設立・運営の手引き
- 設立・運営相談について
1.NPOとは
NPO(エヌ・ピー・オー)は、NonProfit Organization という英語の略称で、日本語に訳せば「民間非営利組織」となります。
- 「民間」とは「政府の支配に属さないこと」
- 「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、「利益があがっても構成員に分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用に充てること」
- 「組織」とは、「社会に対して責任ある体制で継続的に存在する人の集まり」
と説明できます。
企業が利益を得て配当することを目的とする組織であるのに対し、NPOは営利を目的としないで、社会的な使命を達成することを目的にした組織であると言えます。
2.特定非営利活動法人(NPO法人)とは
NPOの中には法人格を持たず活動しているところも多数あります。しかし、法人格を持たないと、銀行口座の開設や事務所の賃借などを団体の名で行うことができないなどの不都合が生じることがあります。
NPOの中で、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格(※1)を取得した団体が特定非営利活動法人(通称NPO法人)です。
法人格を取得するには、法の要件を満たし、所轄庁(※2)の認証(※3)を受ける必要があります。
(※1)法人格:個人以外で権利や義務の主体となり得るもの
(※2)所轄庁:事務所がある都道府県の知事又は政令指定都市の市長
(※3)認証:認証とは、準則主義に近い認可主義を採用しているとされており、法に基づく正当な手続きであることを認めただけのものであって、所轄庁が、法人の安全性などを保証する(いわゆるお墨付きを与える)ものではないこととされている
3.NPO法人の概要の特徴
NPO法人制度についてのQ&Aです。内閣府NPOホームページへの外部リンクです。
NPO法人の制度は、自由な法人運営を尊重し、情報公開を通じた市民の選択・監視を前提に、所轄庁の関与が極力抑制された制度となっている点が大きな特徴です。
NPO法では、設立要件の判断において所轄庁の裁量の余地は極めて限定されており、設立要件に適合すると認めるときには、認証しなければならないとされています。また、その確認手段も実態審査ではなく「書面審査」によって行うことが原則とされています。
このため、認証されたからといって、所轄庁がその団体の活動についていわゆる「お墨付き」を与えたわけではありません。
したがって、公開されている情報などをもとにして、団体がどの程度信用できるかを市民一人一人が判断することが求められています。
4.法人格取得の効果
法人格取得後のメリット等
法人格取得のメリットについては、それぞれの団体の事情によって異なりますが、一般的に次のようなことが考えられます。
- 法人名で不動産登記ができます。
任意団体の場合、代表者個人の名義で登記するため、団体と個人の資産の区分が困難であり、代表者が代わった場合、団体の運営・存続に支障をきたすこともあります。
- 銀行口座を法人名で開設できます。
団体と個人の資産を区分でき、経理が明確になります。
- 契約を法人名で締結できます。
任意団体の場合、団体名では契約できないこともあり、契約締結する個人が責任を負うことになるおそれがあります。
- 法人であることが必要な事業の展開や助成金の対象者となる機会を得られます。
- 会計書類の作成や書類の閲覧など、法に定められた法人運営や情報公開を行うことにより、組織の基盤が整うことで、社会的信用が得られます。
- 認定を受けた特定非営利活動法人(いわゆる認定NPO法人)については、税制上の優遇措置があります。
法人格取得後の義務等
- 法に沿った法人運営をしなければなりません。
理事は総会を年1回以上必ず開催する必要があります。
役員変更、定款変更などをした場合は、所轄庁へ届出や認証申請を行うことになります。
役員の数や親族等の役員就任などに関して制約があります。
定款の規定に基づく事業活動、法人運営がなされなければなりません。
会計は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳し、決算書類は収支、財政状況を明瞭に表示したものを作成するなど適正に行われなければなりません。
- 法人の運営や活動について情報公開しなければなりません。
事業報告書などを所轄庁に提出することが義務付けられており、それらの書類は市民に公開されます。また、法人のすべての事務所に関係書類を備えおき、関係者が閲覧できるようにしておかなければなりません。
- 登記事項に変更があった場合には、変更の登記を行わなければなりません。
定款変更による名称や住所や目的等のほか、役員の変更(再任も含む)があったとき、また事業年度終了後に資産の総額など、登記事項に変更があったときに法務局へ変更登記申請が必要です。
- 税制においては、実質的に「人格のない社団等」と同程度の課税がされます。
- 解散した場合の残余財産は、法で定められた法人又は行政機関に帰属することとされ、会員等には分配されません。
5.監督及び罰則
所轄庁の監督(法第41条~第43条、第64条~第67条)
法人が法律や定款などに違反する疑いがあるときは、報告を求めたり立ち入り検査を行うことがあります。
さらに、運営が著しく適正を欠くと認めるときは、改善命令をするときがあり、これに違反した場合は、設立の認証や認定を取り消すことがあります。
また、3年以上事業報告書等の提出を行わないときも、設立の認証を取り消すことがあります。
罰則(法第77条~第81条)
偽りその他不正の手段により認定等を受ける等この法律に違反した場合は、罰則が適用されることがあります。
6.所轄庁(申請等の窓口)について
所轄庁については、事務所の所在地によって異なりますので、以下の表をご参照ください。
法人の事務所を置く場所 | 事務手続きの窓口(法人の所轄庁) |
---|---|
新潟市内のみ | 新潟市 |
新潟市と新潟市以外の新潟県内 | 新潟県(注釈) |
新潟市以外の新潟県内 | 新潟県(注釈) |
複数の都道府県 | 主たる事務所を置く都道府県 |
注釈:事務所の所在地の市町村が新潟県から事務移譲を受けており、かつ当該市町村のみに事務所を置く場合は、当該市町村が窓口になります。
7.認定NPO法人について
認定NPO法人とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって、公益の増進に資するものにつき一定の基準(パブリック・サポート・テストを含む。)に適合したものとして所轄庁の認定を受けたNPO法人をいいます。
認定については平成24年4月1日から、所轄庁が行うこととなりました。詳しくは以下の認定NPO法人のページをご参照ください。
8.NPO法人の設立・運営の手引き
新潟市が所轄庁となるNPO法人向けの「NPO法人の設立・運営の手引き」を以下リンク先にてダウンロードできます。
NPO法人設立や運営の相談について
新潟市市民活動支援センター(ニコット)
新潟市市民活動支援センター(ニコット)では、NPO法人設立に関するセミナーや会計・税理士相談を行っております。
また、情報収集・発信、交流の他、活動などに関する打ち合わせや作業の場を設け、すでに活動している人たちはもちろん、これから活動しようとする人たちを応援しています。
詳細については、以下のホームページをご覧ください。
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