令和6年度計量器定期検査のお知らせ
最終更新日:2024年4月17日
令和6年度の検査区域、検査日程等をお知らせします
取引・証明に使用する「はかり」には、2年に1度の「定期検査」が義務付けられています。
新潟市では、指定定期検査機関に検査業務を委託し、検査区域ごと隔年で検査を行っています。
詳しくは、下記「はかりの定期検査」をご覧ください。
1 検査を行う区域
地区 | 対象区域 | 検査日程 |
---|---|---|
北区 | 北区役所管内 |
8月1日(木曜)から9月10日(火曜) |
中央区 |
中央区役所管内 | 6月3日(月曜)から7月19日(金曜) |
江南区 | 江南区役所、横越出張所管内 |
9月2日(月曜)から9月30日(月曜) |
秋葉区 | 秋葉区役所管内 | 9月2日(月曜)から10月21日(月曜) |
秋葉区 | 小須戸出張所管内 | 7月10日(月曜)から8月9日(金曜) |
南区 |
南区役所、味方及び月潟出張所管内 | 8月12日(月曜)から9月20日(金曜) |
西区 | 西区役所、西出張所、黒埼出張所管内及び四ツ郷屋地区 | 7月1日(月曜)から8月20日(火曜) |
大型はかり (ひょう量が500キログラムを超えるもの) |
市内全域 | 5月20日(月曜)から6月10日(月曜) |
※南区の味方及び月潟出張所管内と西区の黒埼出張所管内及び四ツ郷屋地区で、令和5年度の定期検査を受検し、検査済証印を付されたはかりは、計量法第19号第1項の「但し書き」により、今年度の検査は免除になります。なお、新規購入などにより令和5年度の検査を免除されたはかりは今年度受検する必要があります。
2 検査を行う計量器
計量法施行令第10条で定める非自動はかり、分銅及びおもりで、取引及び証明のための計量に使用されるもの。
3 検査実施機関
新潟市指定定期検査機関 一般社団法人 新潟県計量協会
4 検査会場
計量器の所在の場所及び市の指定した場所
5 検査通知
日程等詳細については、指定定期検査機関((一社)新潟県計量協会)から後日送付される検査通知(概ね検査の2週間前)をご覧ください。
6 ご注意いただきたい点
期間内で検査を受けられない場合や、未だ定期検査を受けていないはかりをご使用の事業者は計量器定期検査受検申込書(ワード:28KB)をFAX又はEメールでお送り下さい。不明な点は下記担当までお問い合わせください。
なお、検査には計量器検査手数料が必要になります。(検査手数料(PDF:88KB))
※大型はかり(500キログラム以上)の新規の検査を希望される場合、市では対応できないことがあります。(令和6年度の受付は終了しましたので、代検査での受検をお願いします。)
問い合せ先 新潟市消費生活センター 電話 025-228-8102
7 参考
代検査
市で行う定期検査の代わりに、計量士による定期検査に代わる検査を受けることもできます。
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒951-8507 新潟市中央区西堀前通6番町894番地1(西堀ローサ内)
電話:025-228-8102 FAX:025-228-8108