不当な寄附の勧誘に心当たりのある方へ

最終更新日:2023年5月8日

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)

 この法律は、令和4年12月16日に公布され、一部の規定を除いて令和5年1月5日に施行、借入等による資金調達の要求禁止規定(第5条)、違反に対する措置等に係る規定(第2章第3節)、罰則規定(第6章)については、同年4月1日に施行されました。

 「先祖の供養をしないと、その病気は治らないですよ」と不安をあおられるなどして高額な寄附をしたり商品を購入したりしてしまった。その結果、家庭が困窮したり崩壊したりするなどの事例も発生しています。

 そこで、不当な寄附勧誘を防止し、被害からの救済や再発を防ぐため新たに制定された法律です。

 また、消費者契約法等の改正も行われ霊感商法等による被害の救済が拡充されました。

 ご自身や周りの方が被害に遭った場合は、まずは消費者ホットライン188にご相談ください。

(消費者庁ホームページへ)

情報の提供を受け付けるウェブフォーム

 消費者庁ウェブサイトには、法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報の提供を受け付けるウェブフォームが開設されています。
 令和5年4月1日以降の法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為について、報告してください。

このページの作成担当

市民生活部 消費生活センター

〒951-8507 新潟市中央区西堀前通6番町894番地1(西堀ローサ内)
電話:025-228-8102 FAX:025-228-8108

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