能登半島地震に係る改正:雑損控除の特例措置
最終更新日:2024年3月11日
雑損控除の特例措置
令和6年1月に発生した能登半島地震により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和6年度(令和5年分所得)の個人市民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とする特例が設けられました。
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国税庁ホームページ「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」(外部サイト)
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令和6年1月に発生した能登半島地震により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和6年度(令和5年分所得)の個人市民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とする特例が設けられました。
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