西区役所だより「にし」に有料広告を掲載しませんか
最終更新日:2025年3月25日
西区役所だより「にし」への広告掲載事業者募集について
西区役所だよりでは、広報財源の確保及び区の経済振興のため、有料広告を掲載する事業者を募集しています。
媒体の概要
名称 | 西区役所だより「にし」 |
---|---|
判型 | タブロイド版 |
刷色 | カラー |
頁数 | 3ページ [参考]市報にいがた(5ページ)との合体発行により、全体として8ページ |
発行部数 | 約39,000部(1号あたり) |
発行日 | 月2回(第1、第3日曜日) |
発行方法 |
|
広告の規格及び掲載料
広告枠の種類 | 規格(天地×左右) | 1回あたりの掲載料 |
---|---|---|
1型 | 39ミリメートル×122ミリメートル | 20,000円 |
2型 | 83ミリメートル×58ミリメートル |
20,000円 |
3型 | 83ミリメートル×122ミリメートル |
40,000円 |
4型 | 83ミリメートル×249ミリメートル |
80,000円 |
5型 | 39ミリメートル×58ミリメートル |
15,000円 |
掲載位置
各号3ページ下部
注記:ウェブ版西区役所だよりには掲載しません。
募集する号と締切日等
募集する号 | 申込締切日 | 入稿締切日 |
---|---|---|
2025年4月6日号 | 2025年2月24日 | 2025年3月10日 |
2025年4月20日号 | 2025年3月10日 | 2025年3月24日 |
2025年5月4日号 | 2025年3月24日 | 2025年4月7日 |
2025年5月18日号 | 2025年4月7日 | 2025年4月21日 |
2025年6月1日号 | 2025年4月21日 | 2025年5月7日 |
2025年6月15日号 | 2025年5月2日 | 2025年5月16日 |
2025年7月6日号 | 2025年5月26日 | 2025年6月9日 |
2025年7月20日号 | 2025年6月9日 | 2025年6月23日 |
2025年8月3日号 | 2025年6月23日 | 2025年7月7日 |
2025年8月17日号 | 2025年7月7日 | 2025年7月22日 |
2025年9月7日号 | 2025年7月28日 | 2025年8月12日 |
2025年9月21日号 | 2025年8月11日 | 2025年8月25日 |
対象
西区に本社や営業所を有する事業者
広告掲載基準等
- 掲載できない業種、事業者
新潟市広告掲載基準第4条各号に該当するもの。 - 掲載できない広告
新潟市広告掲載要綱第3条各号及び新潟市広告掲載基準第5条各号に該当するもの。
掲載までの流れ
- 申込締切日までに西区役所だより広告掲載申込書と広告内容が判読できるデザイン等の資料を提出してください。
提出方法:直接持参または電子メール([email protected])
(注意)持参する場合は、月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時半から午後5時半までの間にお持ちください。
- 先着順により審査のうえ決定します。
- 掲載可否の審査後、広告掲載(不掲載)決定通知書と納付書を郵送します。
- 掲載決定通知書を受けた事業者は、掲載料を納付するとともに、広告の原稿を西区役所地域課に電子メールで提出してください。原稿は完全データに限ります。
- 紙面の校正を行います。(掲載号の約3週間前)
- 掲載号に広告が掲載されます。
原稿の仕様について
- 完全データとは、印刷の際に修正等が必要ないデータを意味します。
- データの様式はAI、EPS、PDF、TIFF、JPG、PSDのいずれかの形式で、実寸で300dpi以上のファイルとします。
- 色はCMYK(プロセスカラー)のみ使用可能です。
- 文字は原則として9ポイント以上とし、文字データはアウトライン化してください。
- 画像のいずれかの四隅に、「広告」の表示を入れてください。(表示がない場合は、西区地域課が配置します)
- データの容量はおおむね2~4メガバイトとします。容量が大きい場合、メールを受け取ることができません。
その他
- 広告原稿には、事業者の問い合わせ先の電話番号を必ず明記してください。責任の所在が明確でないものは掲載できません。
- 広告内容その他広告掲載に関すること(以下「広告内容等」という。)の一切の責任は広告主が負うものとし、市は一切の責任及び負担を負わないものとする。
- 第三者の権利の侵害、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。また、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとし市は責任及び負担を負わないものとする。
- 第8条第2項の規定により決定を受けた西区だよりへの広告掲載の権利を譲渡してはならない。
- 広告掲載について疑義が生じた場合、または西区役所だより広告掲載取扱要領に記載のない事項については、必要に応じ西区役所地域課と広告主双方協議のうえ決定する。
参考資料
申込様式
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このページの作成担当
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