区役所だより「にしかん」令和6年度下半期広告募集(随時募集)
最終更新日:2024年9月3日
区役所だより「にしかん」では、親しみやすい紙面作りを図るとともに、区内の事業者の活動などを振興し、市の広報事業にかかる経費削減を目的に、区内事業者の宣伝広告を有料で掲載します。
1. 媒体の概要
名称 | 区役所だより「にしかん」 |
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判型 | タブロイド版 |
頁数 | 3ページ [参考]市報にいがた(5ページ)との合体発行により、全体として8ページ |
発行部数 | 1号あたり約13,600部(新聞折込・郵送分のみ) 注記:増減あり |
発行日 | 月2回(第1、第3日曜日) |
発行方法 |
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2. 広告の規格および広告料
広告掲載イメージ(3枠×2ページ)
- 掲載位置
各号2ページ分の下1段 - 掲載サイズ(1枠)
縦約3.9センチメートル
×横約7.9センチメートル - 刷色
カラー - 広告料
1枠1回6,000円
注記:インターネット版区役所だよりには掲載しません。
3. 募集する号・枠
令和6年10月第1日曜日号から令和7年3月第3日曜日号までのうち、空き枠のある号
【募集号】
- 令和6年12月1日号(空き:1枠)
- 令和6年12月15日号(空き:1枠)
- 令和7年1月5日号(空き:1枠)
- 令和7年2月2日号(空き:1枠)
- 令和7年3月2日号(空き:1枠)
4. 掲載対象事業者
西蒲区内の事業所(支社・支店などを含む)
5. 広告掲載基準など
- 掲載できない業種、事業者
新潟市広告掲載基準第4条各号に該当するもの。ただし、区役所だより「にしかん」広告掲載取扱要領第3条第2項に規定する事業者を除く。 - 掲載できない広告
新潟市広告掲載要綱第3条の各号および新潟市広告掲載基準第5条の各号に該当するもの。
6. 申込方法および掲載までの流れ
1.区役所だより「にしかん」広告掲載申込書を提出してください。(先着順により決定)
締め切り:発行日の2か月前まで
提出方法:直接持参、郵送、ファックス、または電子メールで提出してください。
注記:直接持参される場合は、月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時半から午後5時半までの間にお持ちください。
2.掲載可否の決定後、広告掲載(不掲載)決定通知書を郵送します。
3.掲載決定通知書を受けた事業者は、承諾書を西蒲区役所地域総務課に提出していただきます。
4.広告料の納入通知書を発行しますので、納期限までに納入してください。
5.掲載広告の作成、校正作業を行います。(掲載月の前月ころ)
6.掲載号に広告が掲載されます。
7. その他
- 広告原稿には、事業者の問い合わせ先の電話番号を必ず明記してください。
- 広告主は、広告の内容や掲載された広告に関する一切の責任を負うものとします。第三者から掲載広告に関して被害を被った旨の損害賠償請求がなされた場合は、広告主の責任と負担において解決してください。
- 広告掲載について疑義が生じた場合、または区役所だより「にしかん」広告掲載取扱要領に記載のない事項については、必要に応じ西蒲区役所地域総務課と広告主双方協議のうえ決定します。
8. 参考資料
区役所だより「にしかん」広告掲載取扱要領(PDF:671KB)
9. 様式ダウンロード
10. 申し込み・問い合わせ
〒953-8666(西蒲区役所専用の郵便番号のため住所の記載は不要)
西蒲区役所 地域総務課 区だより広告担当 宛
電話:0256-72-8102
FAX:0256-72-6022
電子メール:[email protected]
- FAX、電子メールの場合は、確認のためお手数ですが送信の電話をください。
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