区割りパターン作成の基本的考え方
最終更新日:2012年6月1日
1 区切りパターン作成・公表の目的
これまでの任意合併協議会をはじめとした合併協議や各合併関係市町村で実施した住民説明会などで、広域合併が目指す政令指定都市の行政区の区割りのあり方に多くの方々から関心が寄せられています。
行政区の区割りは、合併後に行政区画審議会(仮称)を設置し、答申を受けた後、新市の議会の議決を受け、条例により定めることになります。
今回作成・公表する複数の区割りパターンは、区割りについて事前に住民の方々の意見を募集し、審議会での審議の円滑化に資するための「たたき台」です。
2 区切りパターン作成にあたって基本とした事項
この度の区割りパターン作成にあたっては、住民に身近な行政サービスは区役所で完結し、区役所を住民との協働のまちづくりを行う拠点とする「分権型政令指定都市」の実現を目指し、下記事項を基本としました。
(1)人口規模
既存の政令市を見ると、指定時には、1区あたりの人口規模はばらつきがあるものの、平均した人口規模は、概ね10万人から20万人程度となっています。
人口規模が小さいと行政区の数が多くなり、行政の効率性が損なわれることが考えられますが、一方、分権型政令指定都市の実現を目指し、行政サービスの提供や住民の利便性、住民との協働のまちづくりを考えると、小回りの利く人口規模が求められます。
以上を考慮すると、人口規模は、10万人程度が適当であると考えられます。
そこで、1区あたりの人口は、地形・地物や歴史的沿革などから画一的に設定することは適当でないと考えますが、全区の平均としては概ね10万人とし、合併後の新市の人口が78万人であることから、区の数を7区として設定しました。
(2)市町村界等
新市を構成することとなる現在の市町村は、そこに暮らす住民の日常生活における地域の一体感・帰属意識の源であり、これまで培ってきた伝統・文化・歴史の基礎的な枠組みとなっています。
従って、新潟市を除く合併関係市町村については、現市町村界を分断しないこととしました。
また、新潟市は人口規模からいって、市域をいくつかに分ける必要がありますが、その場合には、支所・出張所の境界を基本的に区画線とするよう努めました。このため、自治・町内会の区域や小中学校の通学区域については、現在の支所・出張所の区域と一致していない部分もありますが、現段階では考慮しませんでした。
3 区切りパターン作成にあたって考慮した事項
パターン作成にあたって基本とした事項に従って具体的な区割りを検討していく際に、下記事項を考慮しました。
(1)歴史的沿革・地縁的つながり等
市民との協働により地域の個性や特性を生かしたまちづくりを進めるためには、区民の一体感の醸成を図る必要があります。
従って、市町村の区域を越えて一体感を有する歴史的沿革や地縁的つながりを考慮しました。
(2)地形・地物
明瞭な地形・地物は、誰でもが認識しやすく、社会生活上の大きな分断要素であることから、これを区画線とするように考慮しました。
(3)その他
鉄道・道路等の交通網や、土地利用の一体性など、地域の結びつきを考慮しました。
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