新潟市大規模建設事業評価実施要領

最終更新日:2024年2月1日

(趣旨)
第1条 新潟市が行う大規模建設事業の事前評価、再評価及び事後評価(以下「評価」という。)の実施について必要な事項を定める。
(評価の定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる評価の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事前評価 新たに事業費を予算化する事業について、事業の必要性や効果等の視点から事業実施の妥当性を判断するために行う評価。
(2) 再評価 事業計画(基本構想・基本計画)策定後一定期間が経過した後も未着手である事業、事業着手後一定期間が経過した時点で継続中の事業等について、事業の必要性や効果等の視点から事業継続の是非を判断するために行う評価。
(3) 事後評価 事業完了後一定期間を経過した事業について、事業完了後の事業効果、環境への影響等の確認を行い、必要に応じて適切な改善措置を検討するとともに、事後評価の結果を同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直し等に反映させるために行う評価。
(対象事業)
第3条 事前評価、再評価又は事後評価の対象となる事業は、次のとおりとする。ただし、事業の必要性について他の第三者委員会で意見を求めたものを除く。
(1) 農林水産省・国土交通省が所管する国庫補助事業のうち、国の定めた公共事業の評価実施要領等により評価が必要とされる事業
(2) 国土交通省所管の社会資本整備総合交付金要綱により評価が必要とされる事業
(3) 上記の他、市が実施主体となる建設事業のうち、市が定める基準により評価が必要とされる事業
(評価の実施)
第4条 評価の実施の手順は、次のとおりとする。
(1) 事前評価の実施手順
ア 事前評価対象事業について「事前評価調書」案を作成し、学識経験者等で構成する新潟市大規模建設事業評価監視委員会(以下「監視委員会」という。)において、委員の意見を聴取する。
イ 市長は、監視委員会の委員からの意見を踏まえ、「事前評価調書」を決定する。
(2) 再評価の実施手順
ア 再評価対象事業について「再評価調書」案と「今後の方針」案を作成し、監視委員会において、委員の意見を聴取する。
イ 市長は、監視委員会の委員からの意見を踏まえ、「再評価調書」と「今後の方針」を決定する。
(3) 事後評価の実施手順
ア 事後評価対象事業について「事後評価調書」案と「今後の方針」案を作成し、監視委員会において、委員の意見を聴取する。
イ 市長は、監視委員会の委員からの意見を踏まえ、「事後評価調書」と「今後の方針」を決定する。
(評価結果の公表)
第5条 評価の結果は公表する。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、評価の実施に必要な事項は別に定める。
附 則
この要領は、平成20年9月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和6年2月1日から施行する。

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