新潟市行政手続条例について

最終更新日:2015年4月1日

新潟市行政手続条例の目的

 新潟市では、行政手続法の規定の趣旨にのっとり、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し共通する事項を定めることにより、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的として、新潟市行政手続条例を定めています。

新潟市行政手続条例の概要

新潟市行政手続条例で定められている主な事項は次のとおりです。

  • 市は、申請に対する処分における審査基準を定めるとともに、標準処理期間を定めるよう努めなければならない。
  • 市は、不利益処分の処分基準を定めよう努めるとともに、不利益処分を行うときは、原則として、弁明の機会の付与など必要な手続をとらなければならない。
  • 不利益処分を行う場合、市は、処分の理由を示さなければならない。
  • 行政指導を行う場合、市は、任務や所掌事務の範囲を逸脱してはならない。また、行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
  • 市は、指導の相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取り扱いをしてはならない。また、処分権限を行使し得る旨をことさらに示すことにより、行政指導に従うことを強制してはならない。
  • 市が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を持っていることを示して行政指導を行う場合は、当該権限を行使できる根拠を示さなければならない。
  • 市が行う法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、その行政指導が法令に規定する要件に適合しないと考えるときは、市に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。(行政指導の中止等の求め)
  • 法令に違反する事実を発見した場合、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないと思ったときは、当該処分又は行政指導をする権限を有する市の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。(処分等の求め)

行政指導の中止等の求め・処分等の求め

 行政指導の中止等の求め・処分等の求めについて詳しくは下記リンク先ページをご覧ください。

このページの作成担当

総務部 行政経営課

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