取扱基準

最終更新日:2024年5月31日

取扱基準

名称

公益財団法人新潟市芸術文化振興財団運営費補助金(執務室賃料等)

補助金の概要

市民の芸術文化活動の振興を図り、新潟市の芸術文化活動の基盤の充実を図る事業実施に必要な執務室の賃料、光熱水費等。

目標

市民の芸術文化活動の振興を図り、自主的、自発的な市民文化の創造に寄与する。

目標が数値でない場合の評価方法

事業報告書等により、入館者数や事業実施数、各指定管理施設の管理運営状況などを総合的に判断し、本市の文化振興に寄与しているか評価する。

補助事業者

公益財団法人新潟市芸術文化振興財団 理事長 徳永 健一

補助対象経費の内容

補助金概要に同じ

補助額及びその算定方法又は補助率

8,785,000円(上限)
執務室の賃料、光熱水費等

補助額が5万円未満、又は補助率(実行補助率を含む)が2分の1を超える場合の理由

本財団の事業は、本市における芸術文化の発展に大きく貢献しており、さらなる芸術文化活動の基盤の充実を図る必要があるため。

開始時期

令和5年4月1日

評価の時期

令和7年9月30日

終期

令和8年3月31日

補助事業者による情報の公表

内容

新潟市より補助金を受けている旨の表示

媒体

公益財団法人新潟市芸術文化振興財団

担当部署

文化スポーツ部 文化政策課 管理グループ
電話:025-226-2560
電子メールアドレス:[email protected]

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このページの作成担当

文化スポーツ部 文化政策課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2563 FAX:025-226-0066

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