精神障がい者地域生活支援施設補助金
最終更新日:2024年5月31日
取扱基準
精神障がい者地域生活支援施設補助金取扱基準(PDF:99KB)
名称
精神障がい者地域生活支援施設補助金
補助金の概要
精神障がい者に対し、日常生活や社会生活を営む上での援助、社会適応性や生活技術を習得できるように集団・個別指導を行うとともに、再発防止と病状の安定を図り、社会復帰を促進し、精神的健康に寄与する生活支援施設の運営費に対し、補助金を交付する。
目標
年間開設日数193日
補助事業者
新津精神保健福祉ボランティア ひだまり
補助対象経費の内容
職員報酬、需用費、役務費、旅費、備品購入費、土地・建物使用料
補助額及びその算定方法又は補助率
算定方法:新潟市精神障がい者地域生活支援施設事業補助基準により算定。各々の補助基準額(※)と補助対象経費の実支出額と比較して、いずれか低い方の額を合算(実行補助率は実際の申請により決定するため未定)。
※補助基準額=施設長俸給基準額+指導員俸給基準額+土地・建物使用料
補助額が5万円未満、又は補助率(実行補助率を含む)が2分の1を超える場合の理由
精神障がい者地域生活支援施設は、精神障がい者の社会適応性や生活技術の取得に寄与しており、本市において非常に有益であるため。
開始時期
令和5年4月1日
評価の時期
令和7年9月30日
終期
令和8年3月31日
補助事業者による情報の公表
内容
新潟市の補助事業を受けていることを記載する。
媒体
チラシ
担当部署
保健衛生部 こころの健康センター
電話:025-232-5580
電子メールアドレス:[email protected]
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このページの作成担当
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター2階)
電話:025-212-8014 FAX:025-246-5672