私道等整備助成金
最終更新日:2023年5月31日
取扱基準
名称
私道等整備助成金
補助金の概要
私道等の整備の促進を図り、生活環境の向上に寄与するため、私道等の工事に要した費用に対し助成するもの。
目標
私道等整備の促進
目標が数値でない場合の評価方法
住民の安全と生活環境の向上のため、申請に対する対応割合について評価する。
補助事業者
事業者が多数のため、直接担当課にお問い合わせください。
補助対象経費の内容
対象となる私道等
家屋が連続する地域内の私道等で次のような場合。
ただし、所有者が複数であるもの、または複数の家屋の所有者が利用するものに限る。
1 幅員2メートル以上で、両端が公道に接続するもの。
2 幅員2メートル以上で、一端が公道に接続し、他の一端が幅員2メートル以上の私道等に接続するもの。
3 幅員2メートル以上で、一端が公道、または幅員2メートル以上の私道等に接続し、他の一端が公共施設等に通ずるもの。
4 幅員2.5メートル以上で一端が公道に接続する袋小路のうち、奥行30メートル以上のもの又は5戸以上の家屋が接するもの。
※なお、該当する私道等が法定外公共物である道路の場合は、上記1から4の幅員が1.8メートル以上であれば対象となります。
補助対象経費
対象となる私道等の以下の工事費
1 舗装新設工事
2 側溝新設工事
3 交通安全施設の新設工事及び取替工事(市長が必要と認める防護柵に限る)
4 舗装修繕(オーバーレイ、打換)工事
5 側溝修繕(布設替)工事
※工事には一定の条件がありますので、詳しいことは直接担当部署にお問い合わせください。
補助額及びその算出方法又は補助率
市長が定める助成基準工事費の2分の1。ただし工事費用が助成基準工事費に満たないときは、その工事に要する費用の2分の1とする。
補助額が5万円未満、又は補助率(実行補助率を含む)が2分の1を超える場合の理由
開始時期
令和5年4月1日
評価の時期
令和7年9月30日
終期
令和8年3月31日
補助事業者による情報の公表
補助事業者は家屋が連続する地域内の住民をもって組織された団体であり、情報を公開する媒体を持ち合わせていないところが多いため、申請した区役所の建設課で実績報告書の写しを閲覧できるものとする。
担当部署
土木部土木総務課、各区役所建設課
電話番号
土木総務課 電話:025-226-3009
北区建設課 電話:025-387-1405
東区建設課 電話:025-250-2610
中央区建設課 電話:025-223-7403
江南区建設課 電話:025-382-4703
秋葉区建設課 電話:0250-25-5690
南区建設課 電話:025-372-6460
西区建設課 電話:025-264-7661
西蒲区建設課 電話:0256-72-8507
電子メールアドレス
土木総務課:[email protected]
北区建設課:[email protected]
東区建設課:[email protected]
中央区建設課:[email protected]
江南区建設課:[email protected]
秋葉区建設課:[email protected]
南区建設課:[email protected]
西区建設課:[email protected]
西蒲区建設課:[email protected]
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