新潟県生活環境の保全等に関する条例
最終更新日:2024年4月1日
新潟県では、生活環境を保全するための条例を制定しています。概要は次のとおりです。
1.水質汚濁に係る特定施設
番号 | 施 設 |
---|---|
1 | 活性白土製造業の用に供する水簸施設及び水洗施設 |
2 | ほうろう製品(金属を素材としたものに限る。)の製造の用に供する水洗施設 |
3 | 水産練製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの(水産練製品製造業その他の業務に用に供する部分の総床面積が750平方メートル未満の工場等又は新潟市の区域に所在する工場等に係るものを除く。) (1)解凍施設 (2)擂潰施設 (3)混合施設 (4)成型施設 (5)蒸煮施設 |
4 | そう菜製造業の用に供する調理施設(そう菜製造業その他の業務の用に供する部分の総床面積が500平方メートル未満の工場等に係るものを除く。) |
備考
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条6項に規定する特定事業場に設置される施設を除く。
2.排水に係る規制基準
(1)有害物質
水質汚濁防止法と同じ排出基準が、排水量に関わらず適用されます。
(2)水素イオン濃度等の項目
番号 | 項目 | 許容限度 |
---|---|---|
1 | 水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 (海域5.0~9.0) |
2 | BOD (生物化学的酸素要求量) | 160 mg/L (日間平均 120 mg/L) |
3 | COD (化学的酸素要求量) | 160 mg/L (日間平均 120 mg/L) |
4 | SS(浮遊物質量) | 200 mg/L (日間平均 150 mg/L) |
5 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
5 mg/L |
6 | ルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物性油脂類含有量) |
30 mg/L |
7 | フェノール類含有量 | 5 mg/L |
8 | 銅含有量 | 3 mg/L |
9 | 亜鉛含有量 | 2 mg/L |
10 | 溶解性鉄含有量 | 10 mg/L |
11 | 溶解性マンガン含有量 | 10 mg/L |
12 | クロム含有量 | 2 mg/L |
13 | 大腸菌群数(令和7年3月31日まで適用) | 日間平均 3000個/mL |
13 | 大腸菌数(令和7年4月1日から適用) | 日間平均 800 CFU/mL |
14 | 窒素含有量※1 | 120 mg/L (日間平均 60 mg/L) |
15 | リン含有量※1 | 16 mg/L (日間平均 8 mg/L) |
備考
- 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態をについて定めたものです。
- この表に掲げる規制基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上(鳥屋野潟水域に排出される排出水にあっては、30立方メートル以上)である工場等に係る排出水について適用します。
※1 湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合に限る。
新潟市の場合、佐潟に排出される工場等の排出水においてリン含有量の基準が適用されます。
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