新潟市農業及び農村の振興に関する条例(概要)
最終更新日:2012年6月1日
前文 | 日本一豊かでにぎわいのある大農業都市の実現 |
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目的 | 食料、農業及び農村に関する施策を総合的・計画的に推進し、農業及び農村の振興 |
基本理念 | 「食料」 安心、安全な農産物の安定的な生産及び地産地消の促進 「農業」 農業資源及び多様な担い手の確保と自然環境と調和した農業、農村の持続的な発展 「農村」 多面的機能を有し、農産物の生産、生活、地域活動が共存する場として整備・保全 |
責務・役割 | 市の責務 農業者、農業関係団体、市民及び事業者等との連携を図りながら、食料、農業及び農村に関する施策を策定し実施。 農業者等の役割 農村地域づくりの主体であることを認識し、自然環境との共生に積極的に取り組み、安心で安全な農産物の安定的な供給、情報提供等に努め、市民との交流を深め、農業・農村の振興に努める。 事業者の役割 安心・安全な食品の供給と地場農産物の利用を図る等して農業・農村の振興に協力。 市民の役割 地場農産物の積極的な消費や、農業・農村の役割の重要性について理解と関心を深め、農村との交流を深めるなどして農業・農村の振興に協力。 |
施策の基本方針 |
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基本計画の策定 | 新潟市農業構想(平成18年3月策定)を基本計画とみなす(附則にて) |
審議会 | 既存の新潟市農業振興地域整備審議会(附属機関設置条例により設置)の審議事項を追加。(計画策定・変更ほか重要事項について調査審議) |
年次報告 | 毎年度公表 |
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