新潟市区役所事務分掌条例(案)に対する意見募集

最終更新日:2016年1月20日

こちらの意見募集は平成28年1月18日で終了いたしました。

条例制定の概要

1 制定の経緯と趣旨

 平成26年5月に地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号。以下「改正法」という。)が公布され、平成28年4月1日より施行されることとなりました。
 この改正法では、政令市の区の役割を拡充し、住民自治を強化するために、議会の同意を経て選任される総合区長を置く総合区制度が創設されたほか、区役所が分掌する事務については、条例で定めるものとされました。
 このため、区役所が分掌する事務を定める新潟市区役所事務分掌条例を平成28年2月議会に提案することを予定しています。市議会の議決を得た後は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に合わせ、平成28年4月1日から施行することを予定しています。

参考:地方自治法(第252条の20第2項:強調部分が改正箇所)

 区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。

2 条例の内容

 改正法の趣旨が「政令市の区の役割の拡充」であることを踏まえ、区役所が分掌する事務の基本的な考え方等を規定するため、既存条例(新潟市区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例)の改正ではなく、新規条例を制定することとしています。

(1) 条例の趣旨

 条例制定の根拠となる地方自治法の根拠条項(第252条の20第2項)を規定するとともに、条例制定の目的を明示します。

(2) 区役所の分掌事務

 新潟市自治基本条例に規定する区役所の役割を引用し、区役所の基本的な役割を規定するとともに、本庁の事務分掌を定める新潟市事務分掌条例の規定との整合性を図り、区役所が分掌する事務の分野を規定します。
 なお、規定する事務の順序は、区役所の組織に対応するように規定します。

(3) 規則等への委任

 区役所内部の組織(課)の設置とその分掌する事務は規則等で定める旨を規定します。

3 参考資料

資料の配布・閲覧場所

このホームページの他、以下の場所で、資料の配付・閲覧を行っています。(閉庁日は除きます。)

  • 市政情報室(市役所本館1階)
  • 各区役所地域課
  • 各区役所の出張所
  • 中央図書館
  • 行政経営課(市役所本館5階)

ご意見の募集期間

平成27年12月18日(金曜)から平成28年1月18日(月曜)
 ※郵送の場合は同日必着

記入様式

記入上の注意

  1. 住所・氏名(法人その他の団体にあっては、所在地・名称・代表者の氏名)、連絡先(電話番号、ファックス番号、メールアドレス等)を必ず明記してください。
  2. ご意見は日本語でご記入ください。
  3. 締切日(平成28年1月18日(月曜))までに到着しなかった場合は、無効とさせていただきます。
  4. 電話でのご意見はお受けできません。
  5. 意見書は任意の様式でも構いません。ただし、住所、氏名、(法人その他の団体の場合は、所在地、名称及び代表者氏名)及び電話番号(FAX番号、メールアドレス等)の明記が必要です。

ご意見の提出方法

郵送

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1
新潟市 総務部 行政経営課 宛

ファックス

FAX:025-223-1557
新潟市 総務部 行政経営課 宛

電子メール

アドレス:[email protected]

直接持参

  • 市政情報室(市役所本館1階)
  • 各区役所地域課
  • 各区役所の出張所
  • 中央図書館
  • 行政経営課(市役所本館5階)

提出いただいたご意見の取り扱い

  • この手続により収集した個人情報については、「新潟市個人情報保護条例」に基づき適切に取り扱います。
  • 提出されたご意見については、概要をとりまとめ、市の考え方と合わせてホームページ等で公表します。

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このページの作成担当

総務部 行政経営課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館5階)
電話:025-226-2437 FAX:025-228-5500

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