新潟市行政手続条例の一部を改正する条例(案)に対する意見募集結果

最終更新日:2014年12月3日

新潟市行政手続条例の一部を改正する条例(案)について、平成26年10月27日(月曜)から平成26年11月26日(水曜)まで市民の皆さまのご意見を募集しました。意見募集の結果は下記のとおりです。

改正の概要

 行政不服審査法の全面改正に併せ、平成26年6月に行政手続法の一部を改正する法律が公布され、平成27年4月1日より施行されることとなりました。
 行政手続法は申請や処分、行政指導などに関する手続等全般を定めた法律ですが、対象範囲は本市が行う処分のうち、法律等に基づく手続きのみを対象としています。そのため本市では、条例等に基づく手続や行政指導について、新潟市行政手続条例を制定し、この条例において定めています。
 以上のことから、行政手続法の改正に合わせ、新潟市行政手続条例についても同様の改正を行うため、新潟市行政手続条例の一部を改正する条例を平成27年2月議会に提案することを予定しています。市議会の議決を得た後は、行政手続法の一部を改正する法律の施行に合わせ、平成27年4月1日から施行することを予定しています。
 主な改正内容は次の通りです。

(1) 許認可権限の根拠の明示

 行政指導に携わる職員は、行政指導をする際、市が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を持っていることを示す場合は、その相手方に対して、当該権限を行使できる根拠を示さなければならないものとします。

(2) 行政指導の中止等の求め

 市が行う法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、その行政指導が法令に規定する要件に適合しないと考えるときは、市に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができるものとします。
また、申出を受けた場合、市は、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法令に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならないものとします。

(3) 処分等の求め

 誰でも、法令に違反する事実を発見した場合に、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないと思ったときは、当該処分又は行政指導をする権限を有する市の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができるものとします。
 申出を受けた市の機関は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならないものとします。

ご意見の募集結果

募集した期間

平成26年10月27日(月曜)から平成26年11月26日(水曜) まで ご意見の募集は終了しました。

提出状況

提出者数 0人
提出件数 0件

結果公表日

平成26年12月3日(水曜) 

結果公表場所

上記意見募集の結果は、下記の場所で閲覧できます。(閉庁日は除きます。)

  • 市政情報室(市役所本館1階)
  • 各区役所地域課
  • 各区役所の出張所
  • 中央図書館
  • 行政経営課(市役所本館5階)

このページの作成担当

総務部 行政経営課

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